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不動産法務・登記の記事一覧

外国人にも住民票!

こんにちわ。司法書士中村です。

外国人にも住民票が発行されるようになる、ってご存知ですか?

昨年、外国人(日本の国籍を有しない者)について適用を除外している現行の住民基本台帳法が改正され、外国人住民についても住基法の適用対象に加えられることとなりました。
この結果、日本人と同様に、外国人住民についても住民票が作成され、日本人住民と外国人住民の住民票が世帯ごとに編成され、住民基本台帳が作成されることになります。

不動産登記などで、住所を証する書面として外国人の方の場合は今まで、外国人登録原簿記載事項証明書というものをお客様からお預かりしておりましたが、これが日本人同様住民票になりますので、実務面でも少し楽になりそうです。

施行されるのは平成24年頃かららしいです。

総務省のページで詳細が確認できますので、ご確認ください!
こちら

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登記対象の不動産、漏れてませんか?

こんにちわ!新宿の司法書士、中村です。
最近はちょっと肌寒いですが、春らしくなってきましたね。桜は大分散ってしまってお花見をするタイミングを逃してしまいましたが、もっと暖かくなればピクニックなどにも出かけたいと思います。

さて先日、事務所近所の個人のお客様から、HPを見たとのことで相続など不動産手続きについてのお問合わせをいただきました。
その日に早速、出がけに事務所に資料を持って起こしいただき、概要をお伺いいたしました。
ありがとうございます!

詳細は伏せますが、なんでも相続登記手続きから漏れてしまった不動産があったようです。
共有で所有している私道の持分とのこと。
今回、相続した不動産を担保にローンを組むとのことで、初めて私道持分の名義がそのままになっているということに気付いたとのことでした。

所有している不動産の一部の登記手続きが漏れていたりすると、売買や融資の際の抵当権設定などの際に思わぬ障害になりかねませんので、十分ご確認していただいた方がよいかと思います!

所有している不動産を調べる方法として、以下のような方法があります。
①不動産謄本の共同担保目録という欄があればそれを見てみる。
②固定資産税の課税明細を確認してみる。
③役所で、名寄せ帳を閲覧してみる。

名寄せ帳とは、所有者毎に固定資産の内容全てを記載したものです。同居の親族であれば本人以外でも見ることができますし、第三者でも委任状があれば見ることができます。

当事務所ではその辺のサポートも行っておりますので、お気軽にお問合わせください。

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ローンを返し終わったら・・・

こんにちわ!新宿の司法書士中村です。
台風が接近中です。雨がひどい・・・気温も低いし・・・この寒暖差は危険です。インフルエンザが流行しているので、一層体調に気をつけないと!


先週、当事務所HPをご覧いただいた千葉県の個人のお客様より抵当権抹消のご依頼をいただきました。
ローンを返済し終わったので、金融機関から抹消書類を預かったらしく、この後どうすればいいのか不明ということと、物件が渋谷なので、都内の司法書士をお探しだったとのこと。何でも、金融機関に登記ができるか聞いたところ、5万円くらいかかると言われたらしいです。免許税込みで、諸費用含めても1万5千円~2万円くらいがいいところだと思うんですけど・・・・まあ私の事務所の場合ですから、他の先生のところはどうか分かりませんが・・・

とりあえず、ある書類、ない書類を電話で確認した上で、必要な書類を郵送いただくことに。本日書類が到着したので、不足分の書類等をこちらで作成し、お送りしました。

参考までに、抵当権抹消登記手続きに必要な書類は以下の通りです。

金融機関から交付された書類
・抵当権設定契約書(法務局の押印があるもの。俗に「登記済証」といいます。)
・金融機関からの委任状
・代表者事項証明書(資格証明書)
・解除証書(登記原因証明情報)


お客様から司法書士への委任状
 司法書士に手続きの代理を依頼する委任状。お客様の認印を押印していただきます。
必要であれば当事務所で作成します。

本人確認資料(運転免許証等)
 ゲートキーパー法、司法書士会が定める会則により本人確認手続きがさらに厳格に求められるようになり、必ず頂いております。
他に意思確認書なるものも頂いております。


今回は、お客様からの委任状と、本人確認資料が不足していたのと、謄本を確認したところ、所有者の住所に変更があったので、さらに住民票の写しを追加でご用意いただく手配をしました。
住所に変更があった場合等は、抵当権抹消の前提として、登記名義人変更の登記が必要になるためです。

抵当権の抹消などは比較的簡単ですので、ご自身ですることもできますが、法務局にやり方を聞いたり、今回のように登記人名義人変更の登記が必要になったりと、イレギュラーな部分が発生したりすることもありますので、労力を考えれば、司法書士にお任せいただくのが一番安心かと思います。費用的にもそんなには、高くないと思いますし。

あと注意点としては、銀行など金融機関が代表者事項証明書などの「資格証明」という公的書面をくれるかと思いますが、これは期限が作成後3か月間のものという制限がありますので、その点からも、手続きは早めにされた方が良いかと思います。

何かありましたら、お気軽にご相談ください!

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登記簿上の住所が現在と違う場合、どうする!?

こんにちわ。新宿の司法書士中村です。
今日も暑いですね。雨の予報もありますが、どうなることやら・・・

さて本日は、土地を売買、相続などで移転する時、またはローンなどを組んで抵当権を設定する時、または逆に抵当権を抹消する時などに、所有者の登記簿上の住所が、現在の住民票上の住所と異なる時、どうすればよいか、ご説明いたします。

答えは簡単で、登記名義人の表示の変更の登記をして、登記簿上の昔の住所を、現在の住所に変更した上で、所有権移転や、抵当権設定などの登記をすることになります。

登記名義人表示変更の登記で、添付書面として、登記簿上の住所とつながりの分かる住民票が必要となります。

ただ問題は、住所が何度も変わっている場合です。

戸籍の附票というものがあります。これは、本籍地の役所で取得できる書類ですが、その方の住所変更の変遷が、記録されたものです。
これを添付書面として提出すればOKということになります。

さらにさらに問題は、住所が何度も変わっていて、本籍地も移転しているような場合です。
この場合、登記簿上の住所の移り変わりが、現在の本籍地で取得できる戸籍の附票で追い切れなければ、旧本籍地において、戸籍の附票を取得しなければなりません。
ただ戸籍の附票は、転籍などがあって、除票となってしまうと、基本的に5年間しか保存してくれません。
保存期間が切れてしまって除票が取れなかった場合、登記簿上の住所から現在の住所までのつながりがつかないので、とりあえず、可能な範囲で現在の住民票ないし戸籍の附票や除票を用意し、さらに登記簿上の住所に居住していないことの証明、つまり不在住証明書を取ることになります。
また同じようにそこに戸籍がないという証明書、つまり不在籍証明書もできれば取得します。
不在住・不在籍証明書を発行してもらえない場合、あるいは現在肩書地にいない旨の証明しか出してもらえない場合は、さらに所有権登記済権利証の写しを付けて原本還付の手続きを取ることになるかと思います。
この辺りの運用は、各法務局によって若干、異なる場合がありますので、事前に調査が必要です。
司法書士に頼めば、その辺の調査・確認も当然、行うことになります。

以前、相続の登記をご自分でしようとしていたお客様が、上記のような状況で四苦八苦したあげく、当事務所にご依頼いただいたケースがありました。

お気軽にご相談ください!


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