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遺言のメリット その1

初めまして。
中野サンプラザで行政書士をしております中道と申します。

私は、遺言・相続・成年後見を専門にしていますので、
その辺の情報を色々な角度から発信していきたいと思っています。

早速今回から遺言のメリットを書いていきたいと思います。
決して、ご高齢者のみならず、お金持ちのみならず誰もが書いておいた方が
良いということをお伝えできればと思います。

今日は、遺言のメリットを簡単に。
1.死後の財産処分を自分の思うように決められるので自分の思いが形になる。
2.亡くなった後の相続手続きがスムーズに進行し、残された家族の相続争いを防ぐことが
 できる。

さらに私自身の考えとして
3.自分の気持ちの整理と財産状況の確認・整理に役立つ。

まず認識しておいた方がいいのは2番かと思います。

遺言があろうが、なかろうが同じ配分で分けたとしても、きちんとした遺言があった方が、格段に相続手続きがスムーズです。

遺言がなければ、「遺産分割協議書」というものを作成し、相続人全員の実印と印鑑証明がなければ、原則預貯金の引き出し・不動産の名義書き換えもできません。
つまり、相続人全員が合意しなければいけないのです。

では、相続人同士が仲がいい場合、すぐ合意できるでしょうか。
相続人全員ということは、実質的には、相続人の配偶者など家族も賛成しないとなかなか相続人がハンコを押さないということを意味します。

そうなってくると、そんなに仲が悪くない相続人同士でも段々意見の相違が出て来て話がまとまりにくくなることが想定されます。

これに対して、遺言があり、尚且つ遺言で遺言執行者が指定されていれば相続人全員のハンコは入りません。
(不動産登記に関しては「相続させる」と書かれていれば、遺言執行者不要です)

つまり、「うちの家族は仲がいい」とか「法律通りの分け方でいい」と思っている場合でも、遺言がある場合の方が、はるかに手続きがスムーズです。ただでさえ家族が一人亡くなり辛い時に、相続で争ったり・手続きが煩雑だったりすることを考えると、遺言の存在は重要だなと思います。

次回は、遺産分割協議が大変になる例を中心に書きたいと思います。


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