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相続人が兄弟姉妹だと・・・

久しぶりの更新です。

今回は相続人が兄弟姉妹の場合についてです。

亡くなった人に子どもがいなくて、孫もいない。

さらに親もすでにいない。

このような場合、一般的には兄弟姉妹が相続人になります。
(亡くなった人に配偶者がいる場合は、その人とともに)

よく言われるのは、配偶者と兄弟姉妹は疎遠なことが多い。
配偶者とは、血がつながっていませんので。
例えば、夫が亡くなった場合。
奥さんは、結婚後ずっと旦那さんとよりそってきたのに、急に普段会わなかった旦那様の
兄弟姉妹が夫の財産について口を出してくることになります。
なかなか話し合うのが難航するケースと言えるので、奥さん(または旦那さん)にたくさん財産を渡したい・揉めてほしくないという場合は遺言を書いておいた方がよいでしょう。
しかも、兄弟姉妹には、遺言に一定割合いちゃもんをつけることができる遺留分減殺請求という制度が認められていません。例えば「妻に全財産を相続させる」と書いておけば、兄弟姉妹は反論できません。
よって、遺言の存在はかなり重要です。


では、配偶者と兄弟姉妹が仲がいい。または、相続人が兄弟姉妹のみの場合の相続手続きはどうでしょうか。

この場合でも相続人を確定するための戸籍の収集が大変です。
普通は、亡くなった人の出生まで遡れば十分です。
しかし、兄弟姉妹の場合は、亡くなった兄弟の親の若い時まで遡ることが必要です。
なぜなら、認知したり、再婚したりで、自分達とは半分だけしか血がつながっていない
兄弟がいる可能性があるからです。
事実としては、絶対いないと思っていても、ほんとにいないということを相続手続きをするためには客観的に証明する必要があるのです。
ですから、通常の相続以上に集める戸籍謄本の量が膨大になります。
専門家に依頼した方が、手間が省けることが確実です。


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