相続人って誰?
こんにちは。
遺産分割協議には、相続人全員の合意が必要です。
また、遺言を書くときでも「あいつにはやりたくない」とかいう考えが先行しがちですが、
その前に法律で定められた相続人は誰かを抑えることが重要です。
①まず、配偶者がいる場合。
配偶者は必ず相続人になります。
②次に、子どももいる場合。
子どもも相続人になります。
配偶者と子どもが相続人の場合は、相続分は配偶者が2分の1、子どもが
2分の1になります。子どもが二人いる場合は、さらにそれをわけるので
4分の1ずつになります。
仮に子どもが亡くなっていた場合は、その子どもの子つまり孫にいきます。
③親がいる場合
子どもはいないけど、親(または祖父母)が健在の場合
配偶者がいる場合、配偶者とともに親が相続人になります。
この場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1になります。
両親がいる場合は、それぞれが6分の1になります。
④兄弟姉妹がいる場合
子どもも、孫も、親(祖父母も)もいないけど、兄弟姉妹がいる場合は、
兄弟姉妹が相続人になります。
すでに亡くなっている兄弟姉妹がいる場合はその兄弟姉妹の
子ども、つまり子どもから見て甥・姪が相続人になります。
この場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。
兄弟姉妹、さらには甥姪が相続人になる場合は、
疎遠なことが多く、話し合いが困難であることもさることながら、
相続手続きに必要な戸籍謄本を集めるのも数が膨大になり
かなり困難です。
特に戸籍は一つの役場で集められるのでなく、各役場に問い合わせなければ
いけないというのがネックです。
相続手続きの入り口は、戸籍を集めて、客観的に相続人を
確定することです。
これができないと各金融機関や法務局も受け付けてくれません。
したがって、家族に争いがなくても、この辺は行政書士などの
専門家に任せる方が得策といえます。