遺言の書き方 自筆証書遺言編1
こんにちは。
前回の記事では、3種類の遺言に共通のポイントを
書きました。
では、その3種類はどう違うのか。
今回からまず自筆証書遺言についてお話します。
自筆証書とは、文字通り、自分で書く。
つまり手書きで書く遺言のことです。
前回お話した、名前・日時・内容を手書きで書きます。
そこで、よく受ける質問に
「内容をパソコンで書いて、名前を手書きで書けばいいんですか?」
というのがあります。
答えは、NOです。
普通の契約書などでは、パソコンで契約内容が書かれていて
最後に署名・押印するというのがほとんどですが、
亡くなったあとに使われる遺言は、そこも厳格です。
どんなに内容が長くても手書きで書かなければなりません。
それが大変なら、公正証書か秘密証書にするしかありません。