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HOME > 行政書士 > ナカミチ行政書士事務所 > ブログ > 遺言の書き方 自筆証書遺言2

遺言の書き方 自筆証書遺言2

こんにちは。

前回、自筆証書遺言はすべて手書きと
書きました。
では、どんなもので書くか?

紙は自由です。
遺言書キットのようなものを利用しても、レポート用紙でも便せんでも
極端な話チラシの裏でもOKです。

書く道具も、ボールペンでも万年筆でも、鉛筆でも構いません。

ですので、チラシに鉛筆で書いても良いのです。

ですが、遺言は亡くなったあとにきちんとその内容が実行されてこそ意味の
あるものです。

銀行に「遺言です。」と
鉛筆書きのチラシを持っていって信用されるかを
考えれば、きちんとしたものに書くのが良いに決まっている
ということになります。

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