トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 行政書士 > ナカミチ行政書士事務所 > ブログ > 遺言の書き方 自筆証書遺言編 3

遺言の書き方 自筆証書遺言編 3

こんにちは。

自筆証書遺言は何度も言っていますように、
すべて手書きです。
そうしますと、どうしても字を間違えたりしてしまいます。

その場合にどうすればいいか。
民法には、「場所を指示し、これを変更した旨を付記して特に
これに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を
生じない」と厳格な規定があります。

つまり、修正液で消す、二重線を引いて下に書き直しただけとかではダメなのです。
修正の仕方が面倒くさいので、書くのが嫌になるかもしれません。

また、誤字脱字が多ければ、銀行などで認められない可能性もありますので
注意して書かなくてはいけません。

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

カテゴリー

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ