遺言の書き方 自筆証書遺言編 3
こんにちは。
自筆証書遺言は何度も言っていますように、
すべて手書きです。
そうしますと、どうしても字を間違えたりしてしまいます。
その場合にどうすればいいか。
民法には、「場所を指示し、これを変更した旨を付記して特に
これに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を
生じない」と厳格な規定があります。
つまり、修正液で消す、二重線を引いて下に書き直しただけとかではダメなのです。
修正の仕方が面倒くさいので、書くのが嫌になるかもしれません。
また、誤字脱字が多ければ、銀行などで認められない可能性もありますので
注意して書かなくてはいけません。