財産がなくても後見人は必要
こんにちは。
行政書士の中道です。
認知症などで判断能力が不十分な人の
財産管理をしたりして法的に支援する人を
後見人といいます。
この後見人ですが、「財産管理」という響きから
お金持ちのための制度と思っている方もいます。
しかし、実は財産のあまりない人こそ重要な場面も
多いということをお伝えしたいと思います。
というのも後見人は、お金の出し入れだけでなく、
本人の代わりに役所の手続きや、契約手続きなど
あらゆる法的なことをサポートします。
特に、財産のない人の場合、
生活保護の申請・保護費の受給。
障害年金やなんらかの補助金の申請、
介護施設に入居する場合などは
自宅の売却。
債権があれば回収する。
本人の生活費を確保するために様々な
手続きが必要になってくるのです。
財産のない人は既存のお金も無駄のないように
管理しなければいけません。
ただでさえ、財産が乏しいのに
ずさんな管理をしてしまっては
本人の利益が害されます。
したがって、
財産のない人こそ
適性に財産管理できる後見人は
重要な存在になってきます。