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誤解されている成年後見①

認知症が進み、自分で契約もできない・財産管理もできない。

本来後見人(法定後見人)をつけなければいけない状況。

なのに後見人の手続きをしない理由の一つとして、
「後見人に多額の報酬を払わなければいけない」
そうすると「本人の生活費すらなくなってしまう」というのが
あり、セミナーや相談でも良く聞かれることの一つです。

これは、完全に誤解です。

専門家(行政書士や司法書士、弁護士、社会福祉士、NPO法人など)が
後見人となる場合でも勝手に報酬額を決めることはできません。
一般的には、おおよそ年に1回家庭裁判所に「報酬をください」と
請求します。
その請求に基づき
家庭裁判所は、
「本人の資力その他の事情に」よって
報酬額を決定します。
つまり、本人の生活費を脅かすような
報酬額になることはありません。
ほとんどお金のない方の後見人は、
たくさん労力を使ったとしても
年間で数万円の報酬額だったり、
究極はゼロ円です。


ですから、報酬額についておそれたりして
後見人をつけないという判断をする必要は
ないのです。

行政書士 中道 基樹

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