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BLOG

ナカミチ行政書士事務所中道 基樹(なかみち もとき)

ブログ記事一覧

新婚夫婦のための法律セミナー(6月)

こんにちは。
行政書士の中道です。

結婚するときはウキウキ。
でも残念ながら離婚してしまう人の多さに
驚く今日この頃です。

中には、相手の家族の方と折り合いが
つかないなどが理由で別れてしまう方も
います。

せっかくめでたくご結婚されるのですから
多少の困難はあろうとも、ぜひとも
生涯仲良く幸せに生活してほしいなあと
心から思います。

そこで、家族の問題、財産の問題、法律的なところで
起こさなくて済む紛争は起こさなようにとの思いで
新婚夫婦のための法律セミナーを
開催しています。

以下詳細です。
「新婚夫婦のための法律セミナー」
~幸せな結婚生活のために~
6月25日(土)午後2時~午後4時半
場所 中野サンプラザ9階 会議室
講師 行政書士 中道 基樹
   フィナンシャルアドバイザー 長田 暁
申込 電話(03-5942-3098)又はメール(officenakamichi@yahoo.co.jp)
まで事前予約
参加対象者 新婚夫婦・結婚予定の方・予定はないけど結婚したい方・その他関心の
      ある方
参加費 3,000円(レジュメ・お茶代込み)
※ご夫婦(又はカップル)でご参加の場合はお二人で5,000円

内容 ・新婚夫婦の遺言活用術!
    ~ラブレターより効果的な遺言活用法~
   ・夫婦の住まい(購入や賃貸における注意点)
   ・結婚で変わる親族関係(戸籍のしくみなど)
   ・親が認知症になったらどうする?
   ・一体結婚生活にどれぐらいお金がかかるの?
    ~幸せな結婚生活のためのライフプランと保険のしくみ など

面白さ☆☆☆☆☆
お役立ち度☆☆☆☆☆

他ではあまりない企画ですので、ぜひぜひお気軽にご参加ください!

新婚夫婦のための法律セミナー(6月)の続きを読む ≫

障害者とご家族のための法律セミナー

こんにちは。行政書士の中道です。

遺言や成年後見という分野に関わると
どうしても高齢者の方をイメージしがちです。
しかし、実際にこの分野を手がける中で
障害者の方こそもっと活用した方が
いいと思うようになりました。

なぜなら、障害者の方の中にはお若い方も多いので
今後の長い人生の財産管理を誰がどのように行なうかは
とても重要な問題だからです。
また、ご自身で得ることのできる収入が少ないことが
多いので、親御さんが亡くなったあとに財産をきちんと
残すことも重要だからです。

そこで、毎月セミナーを開催しています。

以下詳細です。

「障害者とご家族のためのセミナー」
~親なきあとをどうするか~

日時 6月21日(火) 午前10時~12時半

場所 中野サンプラザ9階 会議室
講師 行政書士 中道 基樹
   フィナンシャルアドバイザー 長田暁
申込 電話(03-5942-3098)又はメール(officenakamichi@yahoo.co.jp)
   まで事前予約

参加対象者 障害者のご家族・障害のある方・その他施設の方など
参加費 5,000円(レジュメ・お茶代込み)

内容 障害者の財産管理(成年後見制度の効果的な活用法)
   スムーズな財産移転のために(遺言を残すことの重要性・信託の活用)
   お金がどのぐらいかかるか?(ライフプランの活用と保険のしくみ)

以上です。

眺めの良い中野サンプラザ9階 会議室で行ないますので
ぜひぜひお気軽にご参加ください。

障害者とご家族のための法律セミナーの続きを読む ≫

本当に遺言は必要ないですか?

こんにちは。行政書士の中道です。

みなさんは、「遺言なんて自分には関係ない」
そう思われている方も多いと思います。

でも、相続手続きのしくみなどをあまり知らないのに
なぜ不要と言い切れるのでしょうか?

ちょっと偉そうに言い過ぎましたが、
後で大切なご家族が争ったり、困ったりしないように
「本当に遺言が必要ないか」否かの判断材料として
当事務所のセミナーをご利用いただければと
思います。

以下、6月の遺言セミナーのお知らせです。


初歩からわかる遺言セミナー
「遺言のすすめ」
~相続が争族にならないために~
6月16日(木)
午前10時~12時
場所 中野サンプラザ9階 会議室
講師 行政書士 中道 基樹
申込 電話またはメールで事前予約
   03ー5942-3098
   officenakamichi@yahoo.co.jp
参加費 5,000円(小冊子・お茶代込み)
※セミナー参加者は遺言作成サポート1割引!

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障害者とご家族のための法律セミナー

こんにちは。
中野サンプラザの行政書士 中道です。

5月のセミナーのご案内です。

タイトル 障害者とご家族のための法律セミナー
     ~親なきあとをどうするか~

日時:5月24日(火) 午前10時~12時半
場所:中野サンプラザ9階 会議室
講師:行政書士 中道 基樹
   フィナンシャルプランアドバイザー 長田 暁
申込:電話(03-5942-3098)又は、メール(officenakamichi@yahoo.co.jp)
   先着6名様
参加対象者:障害者のご家族・障害のある方・その他施設職員など
参加費:5,000円(レジュメ・お茶代込み)
内容:障害者の財産管理(成年後見制度の活用法)
   スムーズな財産移転のために(遺言を残すことの重要性・信託の活用)
   お金がどのぐらいかかるか?(ライフプランの活用と保険のしくみ)

■講師メッセージ:
親なきあとや、親の高齢化という障害者とそのご家族にとって切実なに対して、どういう制度をどのように活用していけば良いかをわかりやすくお話しますので、どうぞお気軽にご参加ください!

行政書士 中道 基樹

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新婚夫婦のための法律セミナーのお知らせ

こんにちは。
中野サンプラザの行政書士の中道です。

せっかくご結婚されても法律への無知の
ために辛い思いをされないように、
新婚夫婦の方向けのセミナーを開催します。


        記
「新婚夫婦のための法律セミナー」
~幸せな結婚生活のために知っておきたいこと~

日時 2011年5月21日(土)
    午後2時~4時半
場所 中野サンプラザ9階 会議室
講師 行政書士 中道 基樹
   フィナンシャルプランアドバイザー 長田 暁
申込 電話(03-5942-3098)又は、メール(officenakamichi@yahoo.co.jp)
    先着8名様
対象者 新婚夫婦・結婚予定の方・その他関心のある方
参加費 3,000円(レジュメ・お茶代込み)
ご夫婦(又はカップル)でご参加の場合は二人で5,000円

セミナーの主な内容
・新婚夫婦の遺言活用術!
  ~ラブレターより効果的な遺言活用法~
・夫婦のお金の法律知識
・夫婦の住まい(購入や賃貸における)の注意点
・戸籍や親族関係はどうなる?
・親が認知症になったらどうする?
・幸せな結婚生活のためのライフプラン  など


ウェディングドレスだけでは幸せにはなれません。
せっかくの結婚生活を法律等の無知のために台無しに
しないでいただきたい。という思いで
開催しています。

楽しく学べる機会となっていますので、ぜひお気軽にご参加ください!

行政書士 中道 基樹

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5月の遺言セミナーのお知らせ

こんにちは。
中野サンプラザの行政書士の中道です。

久しぶりの更新になってしまいましたが、
セミナーのお知らせです。

       記
初歩からわかる遺言セミナー
「遺言のすすめ」
~相続が争族にならないために~

日時 5月11日(水)
午前10時~12時
場所 中野サンプラザ9階 会議室
講師 行政書士 相続法務指導員 中道 基樹
参加費 5,000円(小冊子・お茶代込み)
申込 電話(03-5942-3098)又は、メール(officenakamichi@yahoo.co.jp)
へ事前予約(先着8名様)

※セミナー参加者は遺言作成サポート1割引!

主な内容
・今だからこそ考えてほしい遺言の重要性
・どんな場合の遺言が必要か
・誰が相続人になるか?
・相続手続きの流れ
・遺言の種類(メリット・デメリット)
・円満相続のための書き方のコツ など

初歩からわかりやすくご説明します。
少人数ですので、
途中で質問したりすることも可能な
アットホームなセミナーです。


ぜひ、お気軽にご参加ください。

なお、毎月開催しておりますので、
都合が合わない場合は、
次回の日程をお気軽にお尋ねください。

皆さまのご参加お待ちしております。

行政書士 中道 基樹

5月の遺言セミナーのお知らせの続きを読む ≫

結婚したら知っておきたい法律セミナー

こんにちは。
中野サンプラザの行政書士 中道です。

先日もお伝えした「結婚したら知っておきたい法律セミナー」
再度のお知らせです。

今回の震災でいつ何が起きるかわからないということを
痛感しました。何かが起きたときに少しでも落ち着いて
対処できるように結婚から生じる様々な問題に対処すべく
少しでもお力になればと思います。

以下詳細です(時間が変更になっています)

「結婚したら知っておきたい法律セミナー」
 第一部 新婚夫婦の遺言活用術
    ラブレターより効果的な遺言の活用方法
    結婚したら戸籍はどうなる?(意外と知らない親族関係)
    結婚前の財産はどうなる?
    知って得する不動産に関する法律知識
    再婚・離婚した場合は? など

 第二部 幸せな結婚生活のためのライフプランと保険
     いったい結婚生活にいくらお金がかかるのか?
     何にお金を使うのか? など

日時2011年3月21日(月・祝)
   午前10時半~午後1時
場所 中野サンプラザ9階 会議室
講師 行政書士 中道 基樹
   フィナンシャルプランアドバイザー 長田暁
参加費 5,000円(資料・お茶代込み)
お申込み 電話03-5942-3098
     メールofficenakamichi@yahoo.co.jp

先着8名様 まだ間に合います。

ぜひぜひご参加ください!

結婚したら知っておきたい法律セミナーの続きを読む ≫

新婚夫婦の遺言活用術! セミナーのお知らせ

こんにちは。中野サンプラザの行政書士の中道です。

障害者のご家族のためのセミナーとともに
3月は、「結婚したら知っておきたい法律セミナー」を
開催いたします。

日時 3月21日(月・祝)午後2時~4時半
場所 中野サンプラザ9階 会議室
参加費 5,000円 
お申込み 先着8名様
電話(03-5942-3098)又は
メール(officenakamichi@yahoo.co.jp)により事前予約
内容 第一部 「新婚夫婦の遺言活用術!」
・ラブレターより効果的な遺言の活用方法
・結婚後の戸籍、親族関係はどうなるか?相続関係は?
・子どもが生まれた場合、できちゃった結婚の場合、再婚した場合、離婚した場合の
 法律関係は?
・夫婦間の財産関係は?
・不動産を買う時、借りるときの法律と注意点 などなど

第二部 幸せな結婚生活のためのライフプランと保険

結婚すると、家族が増え今まで以上に様々な場面で法律知識が必要になってきます。
結婚前に知っておくことで、無用なトラブルを防ぎ、長く幸せな結婚生活を
送っていただきたいと思います。
堅苦しい感じではなく、楽しく法律を知っていただくセミナーですので
ぜひお気軽にご参加ください!!

行政書士 中道 基樹

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障害者のご家族のための法律セミナー

こんにちは。
中野サンプラザの行政書士の中道です。

この度、通常の「遺言のすすめ」セミナーに加えて
障害者とそのご家族の方向けのセミナーを開催することに
なりました。

テーマは「親なきあとをどうするか」
日時2011年3月18日(金) 午前10時~12時半
内容 第一部 成年後見と遺言の効果的な活用方法
   第二部 ライフプランと保険の活用
講師 行政書士 中道 基樹
   フィナンシャルプランアドバイザー 長田暁

参加費 5,000円 先着8名様 電話(03-5942-3098)又は
メール(officenakamichi@yahoo.co.jp)により事前予約

親御さんが高齢化したり、亡くなった場合に、障害のあるお子さんがどうやって財産を
維持し、管理し、生活していくかは切実な問題です。また、障害者のお子さんが、親御さんの介護等を将来できない場合に備えた親御さん自身の老後に向けた対策も重要です。
単なる法律の紹介ではなく、遺言や成年後見、保険などのしくみをどのように活用するこが障害者とそのご家族にとって望ましいのかを提案しながら、お話させていただきますので、ぜひぜひご参加ください。
障害者とそのご家族が長く生き生きと生活していくための一助になれば幸いです。

行政書士 中道 基樹

   

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大家さんが亡くなったらどうするか?

こんにちは。

もしも大家さんが突然亡くなったらどうすれば
いいのでしょうか?

まず、大家さんが亡くなったからといって
出ていく必要はありません。

大家さんの地位(賃貸人たる地位)は
通常新しい所有者に引き継がれるからです。

では、家賃は誰に払えばいいのでしょうか?

通常は借りてる不動産の所有権を引き継いだ相続人に
払えばよいです。

では、どうやって所有権を引き継いだかのは誰かを
判断すればよいのでしょうか?

一番確実なのは、法務局で登記事項証明書を確認することです。
誰でも取得できます。

それ以外には、相続人全員の自署・実印が押してある
遺産分割協議書を見せてもらうという方法があります。
(ただ、ほんとに相続人なのか、後日協議し直す可能性もあり
不確実です。登記完了まで待つのが無難です)

しかし、協議をまとめ、登記が完了するのには
遺言でもないかぎり時間がかかります。

ですので、登記もしていない、協議書も作成していない
段階で、「私が相続人なので」と家賃の支払いを求められる
場合があります。

この段階では、ほんとにその人が相続人のうちの一人なのか、
相続人のうちの一人だとしても、その人が所有者となるかは
不確定です。
また判例によると、遺産分割協議が終了するまでは、
賃料債権は各相続人に法定相続分の割合によって帰属する
ことになります。
例えば、家主たる夫が死亡し、妻と子一人が相続人の場合、
家賃が10万円であれば、妻も子も
協議が終わるまでは、それぞれ5万円ずつしか
請求できません。

ですから、新しい所有者不確定の段階で
例えば妻に10万円払うと、子から5万円請求される
おそれがあります。
さらにいうと、相続人だと思ってたのが、妻でも子でもなく
相続人でない場合は、その人に10万円払っても
妻と子のにもそれぞれ5万円ずつ再度払わなければいけない
場合も出てきます。

あたかも新しい大家さんだと思われる人に勘違いして払った場合には、
再度の支払いは免責される可能性もあります。
しかし、登記や協議書も確認せず、言われるがままに払った場合
過失ありとなり免責がされないおそれも大きいと考えられます。

では、払わないまま放置するか?

一番確実なのは、法務局に供託することです。
簡単な手続きをして、法務局に家賃を預けます。
そうすると、家賃の支払いが滞ったということにも
なりませんし、権利のない人に払うリスクも回避
できます。

大家さんが亡くなった場合は以上のような
ステップで落ち着いて行動することが大切です。


http://www.nakamichioffice.com/

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2月の遺言セミナーのお知らせ

こんにちは。
行政書士・相続法務指導員の中道 基樹です。

毎月15日は遺言(いごん)の日ということで
2月15日に「遺言のすすめ」セミナーを開催します。

セミナーに参加して遺言の重要性・基礎知識・書き方の
コツをおさえていただきたいと思います。
すでに遺言を作成する予定の方にもぜひ参加していただき
誤解されている部分などを修正していただきたい。
そんな思いから、セミナー参加者は当事務所の遺言作成サポート
をご依頼いただいた場合は、料金を1割引きいたします。
正しい知識・認識の下作成されるのが望ましいからです。

以下詳細です。

初歩からわかる遺言セミナー
「遺言のすすめ」
~相続が争族にならないために~
日時 2月15日(火) 午前10時~12時
場所 中野サンプラザ9階 会議室 (中野駅北口徒歩1分)
主催 ナカミチ行政書士事務所
事務所所在地 東京都中野区中野4-1-1 中野サンプラザ9階
講師 行政書士 中道 基樹
申込方法 電話またはメールにて事前予約(先着8名様)
参加費用 5,000円(小冊子・お茶代込み) ※当日お持ちください。
連絡先 03-5942-3098
    officenakamichi@yahoo.co.jp

遺言・相続・成年後見などの個別相談も随時受付中です。(2時間制 1万円)
なお、3月のセミナーも15日を予定しています。

よろしくお願いします。
行政書士 中道 基樹

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相続のルール 期限に注意!

こんにちは。
2011年初めての記事となりました。
どんどん有益な情報を発信していきたいと思いますので
今年もよろしくお願いします。

相続手続きには期限があるものがあります。
主なものは以下の通り。

1.借金が多い場合、または財産はいらないという場合
 相続放棄という手続きがあります。家庭裁判所に申し立てを
 しなければいけません。この期間が一般的には被相続人が亡くなってから
 3か月です。(条文には自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月
 と書かれています)

2.遺言内容に不満がある場合
 もらう財産の少ない相続人が一定額の請求をできる遺留分減殺(げんさい)請求
 という制度があります。一般的には被相続人死亡後遺言の存在を知ってから1年以内
 に請求する必要があります。(条文には、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈が
 あったことを知ったときから1年と書かれています)
 この請求は裁判をしなくても口頭や内容証明郵便によってできます。

3.相続税の申告・納付
 一般的には亡くなってから10か月です。

4.遺言を使用しての遺言執行や、遺産分割協議に期限はあるか?
 ありません。
 死後5年とか経過しても大丈夫です。しかし長引けば、預貯金は引き出せない、
 揉め始める、相続人が死亡し手続きがより複雑になるなど問題が発生しやすいので
 すみやかに手続きを終わらせるのが望ましいです。

中野サンプラザ9階 ナカミチ行政書士事務所
行政書士・相続法務指導員 中道 基樹

初歩からわかる「遺言のすすめセミナー」2月15日開催
詳細はhttp://www.nakamichioffice.com/でご覧ください。


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遺言の書き方 自筆証書遺言編 4

こんにちは。

いざ遺言を書き終わったらどうやって保管すればいいのでしょうか。

イメージとしては封をするというイメージが
あるかと思いますが、封はしてもしなくても構いません。
そのまま置いておいても、ファイルに入れておいたりしても
いいです。

ですが、封をすると遺言者が亡くなったあと、
裁判所でしか開封できません。

勝手に開封したら五万円以下の過料を払わなければいけません。

そういう意味では、封をしてしまった方が、
相続人に勝手なこと(偽造など)をされないので
いいのかもしれません。

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遺言の書き方 自筆証書遺言編 3

こんにちは。

自筆証書遺言は何度も言っていますように、
すべて手書きです。
そうしますと、どうしても字を間違えたりしてしまいます。

その場合にどうすればいいか。
民法には、「場所を指示し、これを変更した旨を付記して特に
これに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を
生じない」と厳格な規定があります。

つまり、修正液で消す、二重線を引いて下に書き直しただけとかではダメなのです。
修正の仕方が面倒くさいので、書くのが嫌になるかもしれません。

また、誤字脱字が多ければ、銀行などで認められない可能性もありますので
注意して書かなくてはいけません。

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遺言の書き方 自筆証書遺言2

こんにちは。

前回、自筆証書遺言はすべて手書きと
書きました。
では、どんなもので書くか?

紙は自由です。
遺言書キットのようなものを利用しても、レポート用紙でも便せんでも
極端な話チラシの裏でもOKです。

書く道具も、ボールペンでも万年筆でも、鉛筆でも構いません。

ですので、チラシに鉛筆で書いても良いのです。

ですが、遺言は亡くなったあとにきちんとその内容が実行されてこそ意味の
あるものです。

銀行に「遺言です。」と
鉛筆書きのチラシを持っていって信用されるかを
考えれば、きちんとしたものに書くのが良いに決まっている
ということになります。

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