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セミナー開催情報の記事一覧

1月の遺言セミナーのお知らせ

あけましておめでとうございます。

行政書士の中道です。

今年も今まで以上に遺言の重要性を伝えていきたいと
思います。

遺言がないと困ってしまう良くあるケース
①ご自身の願いや思いは伝わらない。
②遺言がある場合より、手続きが面倒くさい。
③財産の把握すら困難で、相続人が何をどうして良いかわからない。
④相続人全員のハンコが必要。色々事情があり、とりつけるのは困難。
⑤めったにないことで、どう遺産を分けていいかわからない・決められない。
⑥葬儀やお墓の費用を誰が負担するかで揉める。
⑦介護や看病してた人が優遇されるわけではない。
⑧一緒に住んでいた人に自動的に家の名義が移るわけではない。
⑨配偶者に全財産が自動的に移動するわけではない。
⑩思わぬ人も相続人だったりして、承諾が必要になる。
⑪相続税の申告に間に合わない。
(今後相続税法が改正されたら都内に1戸建てのある人は、まず注意が必要)

ざっと、あげただけでもこのような大変な状況に見舞われます。

遺言がなかったためにこのようなことで当事務所に相談に来られる方は、
昨年はとても多かったですし、そのほとんどの方が未だに相続手続きが完結していません。

遺言があれば、ここまで苦労せずに済んだというケースがほとんどです。

ですので、今年は他人事だとは思わず、
ぜひ遺言セミナーに足をお運びいただければと思います。

以下、セミナーのご案内です。

終活のすすめセミナー
「遺言編」
~なぜ、今遺言が必要か~

2013年1月17日(木)
午前10時~12時
場所 中野サンプラザ9階 当事務所 会議室
講師 行政書士・相続法務指導員 中道 基樹
参加費 3,000円
申込 事前予約(前日まで)先着8名様 
   電話03-5942-3098
   メール officenakamichi@yahoo.co.jp

皆様のご参加お待ちしております。

今年のどうぞよろしくお願いいたします。

行政書士 中道 基樹

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家族が認知症になった場合の銀行取引

こんにちは。
現在成年後見業務を3件しています行政書士の
中道です。

さて、
家族が認知症になった場合に
本人はお金に関する判断能力も
ない(または不十分)ですし、そもそも
老人ホームなどに入っていて
自分で銀行に行くことも
できないことも多いわけです。

その場合にどのように
預貯金の引き出しなどを
すべきか。

「家族がATMで引き出せばいいじゃん」と
考える方もいると思いますが
厳密には違法です。
自分のことは自分で意思決定するという
民法の原則に反するのです。

ですから、その原則の例外として
認められている成年後見制度を
利用しなければならないのです。

成年後見制度は
「身寄りのない人のための制度」
みたいに思われがちですが
本来認知症で判断能力が
ないのであれば家族がそばにいても
必ず利用すべきものです。

成年後見制度を利用しなくても
特にお咎めもなく
特にわずかな金額で
あれば引き出せてしまっているから
問題ない、
成年後見制度なんて
めんどくさいと思う人も
いると思います。

しかし、
成年後見制度を利用することが
信用性にもつながります。
銀行は、家族が認知症と
わかれば成年後見制度を
利用することを要求しますし、
成年後見の手続きを
して裁判所のお墨付きが
あれば全面的にその後見人を
信用して取引してくれます。

また、
実は家族間の信用性にも
つながります。

実際、
成年後見制度を利用しないで
認知師のご家族の
財産を管理していると
本人の財産を
横取りしたりしておらず、
本人のために
使用していたとしても
他の家族から
「あいつは自分のために
勝手に使っているにちがいない」と
不信感をもたれて嫌な思いを
されている方も
いらっしゃいます。

成年後見制度を利用して
後見監督人や裁判所への
報告をきちんとすることが
対内的にも
対外的にも
信用性につながるのです。

ですので、家族が認知症に
なったら
必ず成年後見の手続きを
するようにしていただきたいと
思います。

行政書士 中道 基樹
http://www.nakamichioffice.com

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11月の遺言セミナーのお知らせ

こんにちは。

はじめて遺言を書いたのは29歳。
行政書士の中道です。

11月の遺言セミナーのお知らせです。
初歩からわかる!遺言セミナー
「遺言のすすめ」
~相続が争族にならないために~


日時 11月15日(火). 午前10時~12時
場所 中野サンプラザ9階 会議室
講師 行政書士 中道 基樹
申込 事前予約 先着8名様
電話 03-5942-3098
メール officenakamichi@yahoo.co.jp
参加費 5,000円(小冊子・お茶代込み)

~こんな方におすすめです~

・元気なうちに遺言を準備したい方
・相続争いに巻き込まれたくない方
・不動産をお持ちの方
・兄弟や子どもが多い方
・再婚されている方
・子どものいない年配のご夫婦
・親族と疎遠な方
・家族に迷惑をかけたくない方 など

世間ではあまり知られていない遺言の重要性、
遺言の種類やそのメリット・デメリット
想いを実現するための遺言の書き方のコツ などを
わかりやすくお話いたします。
少人数形式で、アットホームで
途中で質問もしやすく
必ず「来て良かった!」と
思っていただけるセミナーです。

年齢問わずぜひぜひご参加ください!

行政書士 中道 基樹

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障害者とご家族のための法律セミナー 10月開催

こんにちは。
行政書士の中道です。

「障害者とご家族のための法律セミナー」を
下記の通り開催します。

タイトル「障害者とご家族のための法律セミナー」
     ~親なきあとをどうするか~

日時 2011年10月14日(金)午後6時半~9時
講師 行政書士 中道 基樹
   アクサ生命保険 長田暁
場所 中野サンプラザ9階 会議室

定員 先着6名様

内容 障害者の財産管理
   ・成年後見制度の活用法
   
   障害者への財産の残し方
   ・遺言の重要性
   ・円満な相続のための書き方
   ・今注目の信託の活用

   障害者のご家族に知ってほしい保険の知識
   ・生命保険の重要性としくみ
   ・ライフプランのすすめ

障害者とご家族の方にとって、親なきあとをどうするかは
切実な問題です。
障害者とそのご家族が、安心して生活できるように
するにはどういう対策が必要か、遺言や成年後見などの法的
制度とその活用法をピンポイントでお伝えします。

ぜひご参加ください!

申込・お問合わせ
中野サンプラザ9階 ナカミチ行政書士事務所
03-5942-3098
officenakamichi@yahoo.co.jp までお気軽にご連絡ください。

よろしくお願いします。

行政書士 中道 基樹

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老後の生き生きシングルライフセミナー

こんにちは。
行政書士の中道です。

私が仕事をしていて感じるのは、お子さんやパートナーの
いないシングルの方々は、老けこむのが早いのではないかということです。
そんな方々が一度きりの人生を最後まで元気に安心して生活できるように
サポート・解決策をご提案したい。
そんな思いを持って、下記のセミナーを開催します。

          記
~無縁社会を乗り越えるシングルライフの明るい未来へ向けて~
老後の生き生きシングルライフセミナー

・孤独死におびえて生活している。
・老後をあきらめて、不摂生な生活をしている。
・無縁社会で頼る人もなく心細い。
・自分の老後の健康管理・お金の管理が不安。
そんな不安を解決します。

6回シリーズ第1回
日時 8月16日(火)午後2時~4時
第1部 「元気なうちに遺言を書くことの重要性」
    講師 行政書士 中道 基樹
第2部 「ガンにおびえない健康習慣の作り方」
    講師 健康指導師 長谷川 勇二
第3部 歌とハーモニカ演奏で心生き生き!
    講師自らが演奏♪ 楽しい気持ちで過ごしましょう!

先着 20名 参加費3,000円
場所 千代田区鍛冶町 2-1-14
   赤尾興産ビル4階 ボタニック・ラボラトリー研修室
JR神田駅 南口徒歩1分
(お申し込みの方には地図を差し上げます)

申込先
ナカミチ行政書士事務所 行政書士 中道 基樹
電話03-5942-3098 メールofficenakamichi@yahoo.co.jp
FAX 03-5942-3601 までお名前・ご住所・電話番号を明記の上
お申込みください。

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新婚夫婦の遺言活用術! セミナーのお知らせ

こんにちは。中野サンプラザの行政書士の中道です。

障害者のご家族のためのセミナーとともに
3月は、「結婚したら知っておきたい法律セミナー」を
開催いたします。

日時 3月21日(月・祝)午後2時~4時半
場所 中野サンプラザ9階 会議室
参加費 5,000円 
お申込み 先着8名様
電話(03-5942-3098)又は
メール(officenakamichi@yahoo.co.jp)により事前予約
内容 第一部 「新婚夫婦の遺言活用術!」
・ラブレターより効果的な遺言の活用方法
・結婚後の戸籍、親族関係はどうなるか?相続関係は?
・子どもが生まれた場合、できちゃった結婚の場合、再婚した場合、離婚した場合の
 法律関係は?
・夫婦間の財産関係は?
・不動産を買う時、借りるときの法律と注意点 などなど

第二部 幸せな結婚生活のためのライフプランと保険

結婚すると、家族が増え今まで以上に様々な場面で法律知識が必要になってきます。
結婚前に知っておくことで、無用なトラブルを防ぎ、長く幸せな結婚生活を
送っていただきたいと思います。
堅苦しい感じではなく、楽しく法律を知っていただくセミナーですので
ぜひお気軽にご参加ください!!

行政書士 中道 基樹

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障害者のご家族のための法律セミナー

こんにちは。
中野サンプラザの行政書士の中道です。

この度、通常の「遺言のすすめ」セミナーに加えて
障害者とそのご家族の方向けのセミナーを開催することに
なりました。

テーマは「親なきあとをどうするか」
日時2011年3月18日(金) 午前10時~12時半
内容 第一部 成年後見と遺言の効果的な活用方法
   第二部 ライフプランと保険の活用
講師 行政書士 中道 基樹
   フィナンシャルプランアドバイザー 長田暁

参加費 5,000円 先着8名様 電話(03-5942-3098)又は
メール(officenakamichi@yahoo.co.jp)により事前予約

親御さんが高齢化したり、亡くなった場合に、障害のあるお子さんがどうやって財産を
維持し、管理し、生活していくかは切実な問題です。また、障害者のお子さんが、親御さんの介護等を将来できない場合に備えた親御さん自身の老後に向けた対策も重要です。
単なる法律の紹介ではなく、遺言や成年後見、保険などのしくみをどのように活用するこが障害者とそのご家族にとって望ましいのかを提案しながら、お話させていただきますので、ぜひぜひご参加ください。
障害者とそのご家族が長く生き生きと生活していくための一助になれば幸いです。

行政書士 中道 基樹

   

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大家さんが亡くなったらどうするか?

こんにちは。

もしも大家さんが突然亡くなったらどうすれば
いいのでしょうか?

まず、大家さんが亡くなったからといって
出ていく必要はありません。

大家さんの地位(賃貸人たる地位)は
通常新しい所有者に引き継がれるからです。

では、家賃は誰に払えばいいのでしょうか?

通常は借りてる不動産の所有権を引き継いだ相続人に
払えばよいです。

では、どうやって所有権を引き継いだかのは誰かを
判断すればよいのでしょうか?

一番確実なのは、法務局で登記事項証明書を確認することです。
誰でも取得できます。

それ以外には、相続人全員の自署・実印が押してある
遺産分割協議書を見せてもらうという方法があります。
(ただ、ほんとに相続人なのか、後日協議し直す可能性もあり
不確実です。登記完了まで待つのが無難です)

しかし、協議をまとめ、登記が完了するのには
遺言でもないかぎり時間がかかります。

ですので、登記もしていない、協議書も作成していない
段階で、「私が相続人なので」と家賃の支払いを求められる
場合があります。

この段階では、ほんとにその人が相続人のうちの一人なのか、
相続人のうちの一人だとしても、その人が所有者となるかは
不確定です。
また判例によると、遺産分割協議が終了するまでは、
賃料債権は各相続人に法定相続分の割合によって帰属する
ことになります。
例えば、家主たる夫が死亡し、妻と子一人が相続人の場合、
家賃が10万円であれば、妻も子も
協議が終わるまでは、それぞれ5万円ずつしか
請求できません。

ですから、新しい所有者不確定の段階で
例えば妻に10万円払うと、子から5万円請求される
おそれがあります。
さらにいうと、相続人だと思ってたのが、妻でも子でもなく
相続人でない場合は、その人に10万円払っても
妻と子のにもそれぞれ5万円ずつ再度払わなければいけない
場合も出てきます。

あたかも新しい大家さんだと思われる人に勘違いして払った場合には、
再度の支払いは免責される可能性もあります。
しかし、登記や協議書も確認せず、言われるがままに払った場合
過失ありとなり免責がされないおそれも大きいと考えられます。

では、払わないまま放置するか?

一番確実なのは、法務局に供託することです。
簡単な手続きをして、法務局に家賃を預けます。
そうすると、家賃の支払いが滞ったということにも
なりませんし、権利のない人に払うリスクも回避
できます。

大家さんが亡くなった場合は以上のような
ステップで落ち着いて行動することが大切です。


http://www.nakamichioffice.com/

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