離婚による厚生年金の分割。
こんにちは。社会保険労務士の中村です。
来年平成19年4月より離婚をした際に、夫の厚生年金を分割出来るようになります。社会保険庁より直接妻の口座に夫より分割を受けた年金が振り込まれるという制度です。
なぜこのような制度が実施されるかと言いますと、専業主婦の場合、国民年金の期間が多くなり、離婚した場合、老後の収入となるべく年金額が少なくなってしまいます。それを是正する為に来年からこのような制度が実施されます。
分割の上限は50%になっており、諸条件により異なります。両者の協議により、合意の上、社会保険事務所に請求を行ないます。
合意がまとまらない場合、当事者の一方の求めにより裁判所が分割割合を定めることができます。ただし、離婚成立後2年以内に分割請求しないと分割ができなくなります。
現実的な問題としては、良い制度だとは考えます。ただ、そのようなことは無いとは考えますが、離婚することを促進するようなことにならなければよいのかなと感じます。これも男性側からの意見かもしれません。
家族ということを大事にしなければいけないのかなと改めて感じました。