失業手当の件について。
こんにちは。社会保険労務士の中村です。
昨日の新聞に「失業手当」についての記事が掲載されていました。内容については、現在、退職理由が自主退職いわゆる自己の都合による退職である場合、原則6ヶ月間の算定対象期間があれば失業手当を受給する事が出来ます。この6ヶ月間を12ヶ月間に延長しようと検討しているとのことです。
「失業手当」正しくは「求職者給付」と言いますが、自主退職の場合は、給付制限と言いまして失業手当を受給出来る状態になったとしても約3ヶ月間は失業手当を受給することは出来ません。その後90日から150日分の求職者給付を受給することが出来ます。
問題視されている事は、求職者給付をもらえることにより仕事、会社への定着率が上がらないという副作用を懸念してとのことからです。
私も実務の現場から感じる事は、6ヶ月の間にて「失業手当」がもらえてしまうのはいかがなものかなと感じる場面が度々ありました。本当に困っている人にはありがたい制度だとは考えますが、「セイフティーネット」という制度の難しさの一面を表しているのかなと感じた記事でした。