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会社には、様々な書面等の整備が、労働基準法等により義務付けられています。
使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他の労働条件を明示する必要があります。特に、次の事項については書面の交付により明示しなければなりません。
●書面による明示が必要な事項
上記以外の労働条件については、口頭で通知しても法律上問題はありませんが、トラブルを避けるためにも、できるだけ書面で明示するのが良いかと考えます。
やむを得ず解雇を行う場合には、解雇しようとする労働者に対して、少なくとも30日前に解雇の予告を行うか、予告を行わない場合には平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません。 どのような場合に解雇するかなど解雇に関することは、労働条件の重要な事項です。このため、解雇・定年制等の退職に関する事項については、就業規則に定めておかなければなりません。
尚、業務上の傷病による休業期間、産前産後の休業期間及びその後30日間の解雇、国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇などは、法律上禁止されています。 また、法律上正しい予告の手続きをし、かつ、法律上禁止されていない解雇であっても、解雇理由によっては権利の濫用等により解雇が無効とされる場合があります。
懲戒解雇は、服務規律違反等、労働者に、会社秩序に違反する行為がある場合に、それを非難して行う制裁としての解雇であり、会社秩序の維持を図ることを目的として行う解雇です。
懲戒解雇、懲戒処分を有効にする為には、懲戒事由及び懲戒の種類内容が就業規則に定められていなければなりません。戒告、譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇等の詳細を就業規則に定め、懲戒処分を制度化する必要があります。
また、懲戒処分の決定を行う際には、処分を受ける労働者に処分理由を告げるとともに、弁明の機会を与える必要があります。
就業規則、労働契約等によって退職金の支給条件が明確にされている場合は、労働者に退職金を支払うことになります。
退職金を支払う場合には、就業規則などに所定の支払時期が明記されている場合には、その時期に支払う必要があります。
使用者は、労働者に、休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
但し、労働者数が9人以下の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業に関しては、1日8時間、1週間44時間となっています。
時間外または休日労働をさせる場合には、労働者の過半数を代表する者と労使協定を締結し、事前に所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
時間外、深夜(原則として午後10時から午前5時)に労働させた場合には2割5分増(×1.25)以上、1週1回または4週4日の法定休日に労働させた場合には3割5分増(×1.35)以上の割増賃金を支払う必要があります。
尚、以下の手当等は、一定の条件はありますが、割増賃金の基礎となる賃金から除外することができます。
年次有給休暇は雇い入れの日から起算して、6箇月継続勤務し、全所定労働時間の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を与える必要があります。その後は、勤続年数により以下の表の付与日数となります。
勤続年数 | 6ヵ月 | 1年6ヵ月 | 2年6ヵ月 | 3年6ヵ月 | 4年6ヵ月 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 |
勤続年数 | 5年6ヵ月 | 6年6ヵ月 | 7年6ヵ月 | 8年6ヵ月 | 9年6ヵ月以上 |
付与日数 | 18日 | 20日 | 20日 | 20日 | 20日 |
常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を作成し、当該事業場に労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。また、作成後の変更の場合も同様の届け出が必要になります。
(1)就業規則に必ず記載しなければならない事項
(2)定めをする場合に記載しなければならない事項
常時使用する労働者に対し、1年に1回、定期に、医師による健康診断を行わなければなりません。また、常時使用する労働者を雇い入れる際も同様に、健康診断を行わなければなりません。尚、常時50人以上の労働者を使用する事業場で定期健康診断を行ったときは、遅滞なく「定期健康診断結果通知書」を所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。