平成19年度税制改正 その2
引き続き平成19年度税制改正についてご紹介いたします。
(4)留保金課税の対象法人から資本金1億円以下の会社を除外
特定同族会社の留保金課税について、その適用対象法人から
資本金または出資金の額が1億円以下の会社が除外されます。
すごく簡単に言うと、留保金課税は、同族会社がたくさん儲けてしまうと、
さらに法人税が増える仕組みです。
これが、資本金1億円以下の同族会社(ほとんどこの範囲のはず)が
適用除外になりますから、留保金課税はあってないようなものです。
昨日の(1)特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の適用緩和と併せて
考えると、この改正は中小企業にとって大きいです。
平成18年度では、たくさん儲けると留保金課税が加算され、役員給与を
少し多目に取ると、それにも税金が加算されていました。
平成19年度はこの二つが緩和されているため、同族会社は遠慮なく
稼いでください。(笑)