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野田泰永税理士事務所ブログ

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平成19年度税制改正 その2

こんにちは、野田泰永税理士事務所です。

引き続き平成19年度税制改正についてご紹介いたします。

(4)留保金課税の対象法人から資本金1億円以下の会社を除外

  特定同族会社の留保金課税について、その適用対象法人から

  資本金または出資金の額が1億円以下の会社が除外されます。

  すごく簡単に言うと、留保金課税は、同族会社がたくさん儲けてしまうと、

  さらに法人税が増える仕組みです。

  これが、資本金1億円以下の同族会社(ほとんどこの範囲のはず)が

  適用除外になりますから、留保金課税はあってないようなものです。

  昨日の(1)特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の適用緩和と併せて

  考えると、この改正は中小企業にとって大きいです。

  平成18年度では、たくさん儲けると留保金課税が加算され、役員給与を

  少し多目に取ると、それにも税金が加算されていました。

  平成19年度はこの二つが緩和されているため、同族会社は遠慮なく

  稼いでください。(笑)

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