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野田泰永税理士事務所ブログ

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「ふるさと納税」

こんにちは、野田泰永税理士事務所です。

しばらく「ふるさと納税」をやる・やらないでもめていたようですが、

どうやら創設するようです。


(19.05.10 日本経済新聞一部抜粋)

政府・与党は9日、納税額の一部を故郷など地方自治体に移す「ふるさと納税」を

創設する方針を固めた。7月の参院選に向けて地方活性化策の目玉に位置付け、

自治体間の税収格差是正も目指す。近く総務省が設置する有識者の研究会や

年末の与党税制調査会で議論し、2008年度税制改正で実現をめざす。・・・

ただ、納税手続きが煩雑になる懸念がある。都など税収が豊かな自治体が、

財源の減少に反発するのは必至だ。

首相は同日夜、記者団に「生まれ故郷を大切にしたいという思いをどうくみ取るか、

検討していかなければならない」と制度検討に前向きな考えを示した。・・・


地方住民税は、「幼児保育、老人介護等の地域福祉」「小中学校の運営」

「病気予防、ゴミ処理等の衛生環境整備」「町道・公営住宅等の管理・整備」
  
などがその使い道のはず。

そもそも論ですが、地方住民税の「その町に住んでいる人が、その町の様々な公共施設の

利用の対価として支払っている。」という前提がなくなっていると思うのですが。


納税手続きはどうするつもりでしょう。特別徴収(お給料から差し引いて会社が納付)

は、今の住所地分とふるさと分で区分して徴収するのかな?

普通徴収(市町村の納付書に従って自分で納付)では、ふるさと分は納付済みだけど

自分の住所地分は未納・・・なんて人も出てきそうで。

この「ふるさと納税」、様々な問題を抱えています。


ここからは、税理士さん向けです。

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