会議費?交際費?
どうやら入梅みたいですね。
梅雨の期間は約30日らしいですから、7月半ばまで今日のような
お天気と仲良くしなければなりません。
今日は、法人が支出した交際費と打ち合わせ会議費について書きますね。
法人が支出する費用の額は、原則としてその事業年度の損金に算入されます。
しかし交際費等は、「冗費(無駄な費用)を節約して本業で勝負しなさい!」という
考え方から、法人税法上では損金算入に一定の制限を加えています。
ひとつの支出が法人税法上の交際費等に該当するか否かは、判断基準が
ある程度明確になっています。
去年改正の目玉のひとつである、平成18年4月1日以後開始事業年度の
一人当たり1回5,000円以下の打ち合わせ会議費は交際費等から除かれますよね。
経営者の方もご存知の方が多いかと思います。
これは、(1)飲食等の年月日 (2)得意先等の氏名又は名称及びその関係
(3)飲食等に参加した者の数 (4)その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
を記載した書類の保存を要件としております。さて、ここからQ&A!
Q じゃあ、この要件を満たせば、必ず交際費等にならない?!
A この考え方は危険です。
いくら一人当たりの単価が低くても、その回数が著しく多いときは、冗費とみなされ
交際費等と認定されます。
Q じゃあ、何回なら交際費等になっちゃうの?