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野田泰永税理士事務所ブログ

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源泉税の納付、お忘れなく!

7月1日。一年の後半の始まりです。

一年は前半・後半に分けると、なんだか後半の方が早く感じませんか?

梅雨が明けて、お盆が来て、「涼しくなったなぁ」と思ったら、今年も終わり。

というイメージです。特にお盆明けから年末までは「あっ!言う間」な気がします。


源泉所得税は、毎月納付するものですが、

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出している場合には、

1月から6月までを7/10までにまとめて納付することが出来ます。

(給与の支給人員が常時10人以上の事業所等はこの対象から外れます。)

この7/10までの納付を忘れてしまう会社がたまに見受けられます。

また、1月から6月までをまとめて支払うために、多額の納税額に驚かれる方も

いらっしゃいます。


納め忘れると・・・

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