おはようございます。昨日はいつもよりたくさん寝たので、頭スッキリモードです。
今日のブログは堅いです。ほとんど税理士向けです。
相続時精算課税の適用において「?」であった部分が明らかになりました。
2点、ご紹介します。
相続時精算課税って何?と思われた方は、このブログの下をご覧になって下さい。
この制度は次のような方にお奨め!です。
◎ 大きな非課税枠を利用することにより、財産を早いうちに大きく移転させて、
次世代の財産づくりをしたい方。
◎ 将来、価値が上がりそうな財産を早いうちに大きく移転させて、節税したい方。
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国外財産の贈与を受けた場合の相続時精算課税の適用
【 事例 1 】
私は、海外に所在する土地を、父からの贈与により取得しました。
この贈与に係る贈与税の申告に当たり、相続時精算課税の適用を受けられますか。
また、この場合には、贈与税の計算上、当該土地に係る贈与について課せられた
当地の贈与税額(外国税額)を控除することができますか。
さらに、贈与者である父に相続が発生した場合には、相続税の申告に当たり、
今回の贈与税の課税価格を相続税の課税価格に加算し、
相続税額から贈与税額を控除することになりますが、
その際の贈与税額は外国税額を控除する前の税額でよろしいですか。
【 回 答 】
国外財産の贈与についても相続時精算課税の適用を受けることができます。
また、この場合には、贈与税の計算上、国外財産に対する外国税額を控除することが
できます。
さらに、贈与者に相続が発生した場合に相続税額から控除する贈与税額は、
外国税額を控除する前の税額となります。
受贈者が外国に居住している場合の相続時精算課税の適用
【 事例 2 】
10年前から英国に居住する甲(40歳)は、M市に在住する父(70歳)から
M市の土地の贈与を受ける予定です。甲は、当該贈与について相続時精算課税の適用を
受けることができますか。
【 回 答 】
受贈者が外国に居住している場合についても、相続時精算課税の要件を満たしているときは、
贈与について相続時精算課税の適用を受けることができます。
したがって、照会のケースも相続時精算課税の要件を満たす限り、
当該贈与について相続時精算課税の適用を受けることができます。
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