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野田泰永税理士事務所ブログ

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逓増定期保険の税務取扱

こんにちは、のだです。

逓増定期保険に含まれる前払保険料の割合などについて、

商品内容と税務上との整合性を図るために、国税庁通達が

一部改正されました。

逓増定期保険の税務上の取扱について、改正が入ったことになります。


まず平成20年2月27日以前の契約については・・・

契約の保険料の取扱には影響ありません。

平成20年2月28日以後の契約については・・・

詳しくは国税庁通達本文別添をご覧下さい。

↑ 若干ややこしいです。税理士は必見と思います。

税務処理を間違えると大火傷しますから!

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