こんにちは、野田税理士事務所です。
改正税法について3日目になりますが、今日は減価償却です。
こんばんは、野田泰永税理士事務所です。
今日から何回か平成19年度税制改正について、UPしようと思います。
以前このブログで改正についてご紹介したのは、大綱案です。
今日からお伝えしていくのは、平成19年1月19日に閣議決定されたものです。
では、まず中小企業の経営者を直撃した役員給与から・・・
(1)特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入について
特殊支配同族会社のオーナーへの役員給与について、基準所得金額が
引き上げられて、適用が緩和されています。
基準所得金額 従前 800万円 → 改正後 1,600万円
平成19年3月までの間に開始する事業年度は、従前の800万円が適用です。
でもこれで、随分適用除外になる社長さんは増えたのではないでしょうか?
これでも適用になってしまうオーナー社長もまだまだいらっしゃいます。
ココの部分は平成20年度も、また改正が入りそうな気がします。
(2)定期同額給与について
職制上の地位の変更(専務が代表取締役になったなど)により改定された
給与は、定期同額給与とされます。
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こんにちは、野田泰永税理士事務所です。
情報の安全管理について話題になってから久しいですが、
我々会計事務所においても情報の安全管理は重要課題のひとつです。
今日の日経新聞の39面には小さくこんな記事が・・・
(日本経済新聞 2007.2.9 一部抜粋)
千葉県の納税者約400件分の個人情報が、東京国税局徴収部の男性徴収官(35)の
自宅パソコンから、ファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」を通じてインターネット上に
流出していたことが8日、分かった。同国税局によると、流出したのは、同職員が自宅で
作業するために外部記録媒体で持ち帰った納税者の名前や住所、財産など…
(おいおい、国税局からの流出は洒落にならないでしょ!)
同じ39面にはこんな記事も・・・
こんばんは、野田泰永税理士事務所です。
この時期の会計事務所は個人の確定申告で忙しいですが、
忘れてならないのが12月決算法人。2月末日申告期限です。
個人の確定申告は3/15申告期限ですから、先に12月決算法人を
仕上げなければ…
では昨日に引き続き、確定申告で多い質問をご紹介します。
Q1 配偶者控除と配偶者特別控除、同時に受けられますか?
A1 確かに前は受けることが出来ました。今は出来ません。
Q2 配偶者特別控除の計算方法は?
A2 配偶者特別控除額は最高で38万円です。ただし、配偶者の合計所得金額が
40万円以上の場合には、控除額を調整します。
配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の額 (単位:円)
38万~40万 38万
40万~45万 36万
45万~50万 31万
50万~55万 26万
55万~60万 21万
60万~65万 16万
65万~70万 11万
70万~75万 6万
75万~76万 3万
Q3 パート収入がいくらまでなら配偶者控除?配偶者特別控除?
A3 パート収入だけの場合、103万円まで配偶者控除、
141万円まで配偶者特別控除が受けられます。(配偶者特別控除は、
申告をする人の年間の所得金額が1000万円以下が要件です。)
こんばんは、野田泰永税理士事務所です。
この前、年が明けたと思ったら、もうそろそろ月末!早いと思いませんか?
今日は地元の武蔵野税務署に提出書類を出すため、少し立ち寄りました。
今日は、午前中に「法定調書」の電子申告しました。
法定調書の提出期限は1月末日ですが、資料が揃ったところは
1月の半ばでもドンドン提出(電子申告)しています。手順は・・・
http://www.nodatax.com/野田税理士事務所です。
前回は、融資を受けるためにさらに有利になる書類を一部ご紹介しました。
さて今回は、金融機関と面接を行った際、行ってはいけないこと・言ってはいけないことをご紹介いたします。
前回は経営者が金融機関と向き合う上で、押さえておきたい用語をご紹介しました。
融資の申込を行うと、金融機関から必要書類の提示を求められます。
しかしこれは、必要最小限の書類です。
今回は、融資を受けるためにさらに有利になる書類を一部ご紹介します。
金融機関との付き合い方(1)で、どこの金融機関がお勧めかを紹介しました。
今度は、経営者として金融機関と向き合う上で、知っておきたい用語を
一部ご紹介します。
法人を設立して、法人名義の口座を作る。
ここまでは、簡単ですよね。
でも法人を継続・発展するために「融資」は必要。
まず、どこに融資の申込をしたらいいのか?