こんにちは、野田税理士事務所です。
改正税法について3日目になりますが、今日は減価償却です。
こんばんは、野田泰永税理士事務所です。
今日から何回か平成19年度税制改正について、UPしようと思います。
以前このブログで改正についてご紹介したのは、大綱案です。
今日からお伝えしていくのは、平成19年1月19日に閣議決定されたものです。
では、まず中小企業の経営者を直撃した役員給与から・・・
(1)特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入について
特殊支配同族会社のオーナーへの役員給与について、基準所得金額が
引き上げられて、適用が緩和されています。
基準所得金額 従前 800万円 → 改正後 1,600万円
平成19年3月までの間に開始する事業年度は、従前の800万円が適用です。
でもこれで、随分適用除外になる社長さんは増えたのではないでしょうか?
これでも適用になってしまうオーナー社長もまだまだいらっしゃいます。
ココの部分は平成20年度も、また改正が入りそうな気がします。
(2)定期同額給与について
職制上の地位の変更(専務が代表取締役になったなど)により改定された
給与は、定期同額給与とされます。
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