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税理士日記の記事一覧

納税者勝訴率

国税庁及び国税不服審判所から、このほど

「平成18年度における不服申し立て及び勝訴の概要」が

発表されました。

平成18年度の納税者側の勝訴率は17.9%。

この数字は税理士サイドから見ると「おぉ~!」という数字です。

これまでは訴訟になっても、納税者の主張が何らかの形で認められるケースは

10%足らず、(だいたい敗訴なんだよなぁ・・・)が常識でした。

【 参考 】

平成11年度 6.1%
平成12年度 5.6%
平成13年度 8.2%
平成14年度 9.6%
平成15年度 11.2%
平成16年度 11.9%
平成17年度 9.3%
平成18年度 17.9%

納税者が勝訴するためには、

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営業マン

事務所には営業のお電話がたくさんかかってきます。

かけてくる会社は、文具関係・コピー機関係・ビジネスローン関係など

様々ですが、ダントツ一番多いが投資会社です。

私は金融商品等に投資するつもりはありません。

余剰資金は全て私の事務所に投資することにしています。

ですので投資会社の商品は購入予定がありません。


しかし営業の方には「近くを通ったときは、遊びにいらっしゃい。」と伝えます。

電話の商品説明では伝わってきませんが、実際彼らにお会いすると

考え方が優秀な方にめぐり合うこともあるのです。

やっぱり、会って直接お話しないとわかりません。

考え方が優秀な方に対しては、お客様をご紹介しておりますし、

こちらがアドバイスやヒントを受けることもあります。

良い人脈はできるだけたくさんの方とお会いして、その中から少しずつ

ご縁が広がっていくと思います。


余談ですが、営業マンの方とお会いして「商品の説明は結構ですから、

自己紹介をお願いします。」と申し上げると、面白い結果が・・・

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会議費?交際費?

どうやら入梅みたいですね。

梅雨の期間は約30日らしいですから、7月半ばまで今日のような

お天気と仲良くしなければなりません。

今日は、法人が支出した交際費と打ち合わせ会議費について書きますね。


法人が支出する費用の額は、原則としてその事業年度の損金に算入されます。

しかし交際費等は、「冗費(無駄な費用)を節約して本業で勝負しなさい!」という

考え方から、法人税法上では損金算入に一定の制限を加えています。

ひとつの支出が法人税法上の交際費等に該当するか否かは、判断基準が

ある程度明確になっています。

去年改正の目玉のひとつである、平成18年4月1日以後開始事業年度の

一人当たり1回5,000円以下の打ち合わせ会議費は交際費等から除かれますよね。

経営者の方もご存知の方が多いかと思います。

これは、(1)飲食等の年月日 (2)得意先等の氏名又は名称及びその関係

(3)飲食等に参加した者の数 (4)その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地

を記載した書類の保存を要件としております。さて、ここからQ&A!


Q じゃあ、この要件を満たせば、必ず交際費等にならない?!

A この考え方は危険です。

いくら一人当たりの単価が低くても、その回数が著しく多いときは、冗費とみなされ

交際費等と認定されます。


Q じゃあ、何回なら交際費等になっちゃうの?

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無料相談

こんにちは、野田泰永税理士事務所です。

私の事務所では、電話・メールでの税務上の相談を無料で受けております。

これらのご相談は、教えていただいた情報の中だけでご返答しています。

ですので、細かい条件まで伺わないと判断しようのない難しい案件については、

お答え出来ないこともございます。


ご相談される方が、例えばの金額でご相談されることもあります。

この例えばの金額が曲者!信じてお答えして良いものか、迷うのです。

先日のお電話によるご相談でも、

「法人を資本金を例えば3,000万円として、どのような届出書が必要ですか?」

法人の設立であれば、設立届け・青色承認申請・給与支払事業所・納期特例などを

提出することが一般的です。しかし、資本金3,000万と伺うと、

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倒産原因で見えるもの

こんにちは、野田泰永税理士事務所です。

わたくしの事務所からお客様にお届けしている事務所通信。

5月号・6月号では、内部統制や日本版SOX法についてお伝えしました。

そこでも横領などが中小企業の致命傷になることを取り上げました。

今日の日経金融新聞には、こんな記事が・・・


(2007.5.17 日経金融新聞 一部抜粋)

帝国データバンクによると、2006年度に粉飾決算などコンプライアンス(法令順守)違反が

原因で倒産した企業は102社と、前年度に比べて37.8%増加した。

取引先の金融機関が決算内容の精査を求めたり、監査法人の姿勢が厳しくなったのも

一因とみられる。・・・

コンプラ違反の種類別では、粉飾決算と資金横領がともに17件と最も多く、

産地偽証など偽装営業が15件、談合が13件と続いた。 ・・・


粉飾決算は、「2期連続赤字だと銀行から融資が止まるから、どうにかしよう」として

ありもしない棚卸資産を計上したり、翌期の売上を前倒しするもの。

粉飾決算は麻薬に近いものがあります。一度の粉飾が毎年の粉飾となり、

企業の経営体質が弱り、最後は倒れるまで粉飾し続けることが多いです。

信用保証協会の100%保証が担保されなくなる時代です。

金融機関は、今まで以上に融資先の経営内容を把握しようとします。

何年間かは粉飾を承知の上で融資は実行されますが、粉飾常習の法人に対しては

金融機関は突然ソッポを向きます。突然ですよ、ホントに・・・

粉飾は「来年度に取り戻せることが確実である場合のみ」の1度限りにして下さい!

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宝くじ長者

こんにちは、野田泰永税理士事務所です。

ドリームジャンボ宝くじが、本日全国一斉発売されたようです。

私はこれまで3000円の連番を数回購入したことがあります。

結果は・・・300円の戻りのみ・・・こんなもんでしょ!

一度だけ年末ジャンボを30,000円買ったことがあります。

有馬記念で当たったため、(オレはツイテイルはず!)と

根拠なしの自信満々で購入しました。

結果は・・・確か6,000円の戻りだったっけ(トホホ)

この時は、(もう二度とやるもんか!)と誓った気がします、多分。


今日のニュースでは、宝くじに徹夜で並んで購入される方もいらっしゃるようで・・・

 1等・前後賞合わせて3億円が当たる「ドリームジャンボ宝くじ」が14日、

 全国一斉に発売された。東京・銀座の西銀座デパートチャンスセンターでは、

 販売開始の午前8時半までに、徹夜組を含む約450人が列を作った。

 みずほ銀行によると、当選本数は、1等(2億円)37本、2等(1億円)74本、

 3等(1000万円)111本など。当選者数を増やすため、前年より1~3等を減らし

 5等10万円(1万8500本)を新設した。6月1日まで販売され、抽選は同12日。


昨日の記事には、こんなデータがありました。

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派遣の労災、増えてます!

こんにちは、野田泰永税理士事務所です。

派遣でお仕事をされる方が増えると、これに伴う労災事故も自然増します。

増加に比例した自然増であれば当然かもしれませんが、別の要因での労災も

増えているようで・・・派遣業者の方・派遣労働者の方、ご注意!!


(19.5.12 毎日新聞一部抜粋)

派遣で働く労働者の労働災害事故が急増していることが、東京都内の派遣業者を

対象とした東京労働局の06年の調査で明らかになった。

前年に比べ5割近い増加となっている。急増の背景には、日々派遣先が変わる

「日雇い派遣」が増え、仕事に不慣れなことがあると見られる。

東京労働局は、労働者派遣法の改正で製造業などへ派遣の範囲の拡大を受けて、

05年から派遣労働者の労災状況(死亡、けが)の調査を始めた。

これによると派遣労働者の死亡災害は2人(前年ゼロ)、けがは401人(同268人)となり、

49.6%増となった。

業種別では倉庫・運輸と製造で全体の58%を占めた。

また年齢別では30代が123人で最も多く、20代が109人。

20歳未満の7人を加えると若年の被災者が全体の6割にのぼった。

また、被災者のうち仕事の経験が1年未満の労働者が6割だった。・・・

同局では「正社員に比べ安全教育がおろそかになりがちで、注意を呼びかけたい」

と話している。

派遣労働者の労組「派遣ユニオン」の関根秀一郎書記長は、

「派遣業者が安全衛生教育の脆弱さを何とかしない限り、派遣労働者の被災は

増え続けるだろう」と話している。


派遣であるなしに関わらず、怪我をしては元も子もありません。

派遣業者は派遣先の労働環境を把握して、危険予知を踏まえた安全衛生教育をする

仕組みを早期に作ることが望まれます。大変なことになる前に・・・


ここから先はご興味のある方、どうぞ。

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「ふるさと納税」

こんにちは、野田泰永税理士事務所です。

しばらく「ふるさと納税」をやる・やらないでもめていたようですが、

どうやら創設するようです。


(19.05.10 日本経済新聞一部抜粋)

政府・与党は9日、納税額の一部を故郷など地方自治体に移す「ふるさと納税」を

創設する方針を固めた。7月の参院選に向けて地方活性化策の目玉に位置付け、

自治体間の税収格差是正も目指す。近く総務省が設置する有識者の研究会や

年末の与党税制調査会で議論し、2008年度税制改正で実現をめざす。・・・

ただ、納税手続きが煩雑になる懸念がある。都など税収が豊かな自治体が、

財源の減少に反発するのは必至だ。

首相は同日夜、記者団に「生まれ故郷を大切にしたいという思いをどうくみ取るか、

検討していかなければならない」と制度検討に前向きな考えを示した。・・・


地方住民税は、「幼児保育、老人介護等の地域福祉」「小中学校の運営」

「病気予防、ゴミ処理等の衛生環境整備」「町道・公営住宅等の管理・整備」
  
などがその使い道のはず。

そもそも論ですが、地方住民税の「その町に住んでいる人が、その町の様々な公共施設の

利用の対価として支払っている。」という前提がなくなっていると思うのですが。


納税手続きはどうするつもりでしょう。特別徴収(お給料から差し引いて会社が納付)

は、今の住所地分とふるさと分で区分して徴収するのかな?

普通徴収(市町村の納付書に従って自分で納付)では、ふるさと分は納付済みだけど

自分の住所地分は未納・・・なんて人も出てきそうで。

この「ふるさと納税」、様々な問題を抱えています。


ここからは、税理士さん向けです。

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会計帳簿の保存

こんにちは、野田泰永税理士事務所です。

今日の午前中は、新規に設立した法人の届出手続きです。

手続き自体はたいしたことないのですが、どの届出書・申請書も

重要なものばかりです。


午後は、豊島区の法人のお客様のところへ。

会計帳簿を保存するダンボールを持って行きました。

このダンボールには、「会計帳簿の保存期間7年間」と書いてあります。

ここの社長は「えっ!7年も?!」と言われてましたが、

そう、7年も・・・です。保存期間は長いですが、仕方ないですね。

コンパクトに保存する方法を考えましょう。

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同族経営

こんにちは、野田泰永税理士事務所です。

日本にある企業の94%は、同族会社です。

ファミリー企業=中小企業で、大企業はファミリー企業ではない、という

イメージがあるようですが、上場企業の4割はファミリー企業。

我々税理士は、この同族経営を応援する仕事がメインです。


私の事務所のお客様においても、非同族会社は1社のみで、

ほとんど同族会社です。

事務所の本棚にも「同族会社の節税〇〇」「同族会社の運営トラブル〇〇」

といった本が並んじゃってます。

先日、また1冊本を購入しました。

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決算書のご説明

こんにちは、野田泰永税理士事務所です。

事務所から三鷹駅に向かう途中で、

つつじの白が綺麗だったのでパチリ。

子供の頃、つつじの花の下の蜜を吸いませんでした?

そんなことを思い出しました。

今日は、神田に本社がある法人に伺いました。

決算書のご説明を行いましたが、その社長の本棚には

「決算書の見方マニュアル」の本がありました。

社長曰く「この本で勉強しようと思ったが、良く分からなかった」そうです。

経営者の方に決算書のご説明を行う場合は、なるべく

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じわりとバブル?

こんにちは、野田泰永税理士事務所です。

最近の新商品の傾向のひとつに「プレミアム」があります。

通常の商品の上位に位置付けられる新商品を開発し、

これに〇〇プレミアムやプレミアム〇〇と言った商品名が付けられているようです。

デフレ脱却に伴い、消費者の1クラス上の商品を求めるニーズに対応している

のでしょう。

新聞の商品紹介記事も、究極の〇〇・こだわりの〇〇・贅沢な〇〇・・・・

が増えているようです。

一部の識者が言うように、バブルの再来なのでしょうか?


都心5区のオフィス空室率は1.8%になり、賃料は上昇傾向にあります。

4年前の空室率は7%弱、3%を下回ると市場は貸し手優位といいますから、

賃料上昇は当然でしょう。

上記の新商品の名称や新卒の求人倍率の変遷を見ると、バブル再来の兆しの

ようにも見えます。


以前のブログに「過去のようなバブル期の再来はないと思います。」と書きましたが、

やはり再来はないと思います。

限られた一部の業種や青山・六本木などの狭い範囲では、バブリーな情報が

これからも飛び交うでしょう。

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雨の日には傘を取り上げる

こんにちは、野田泰永税理士事務所です。

皆さん、パチンコをやったこと、ありますよね。

私もあります。トータル収支は・・・言うまでもありませんね。(泣)

パチンコ店には、多くのお客様がいらっしゃいます。

しかし、そのほとんどが負けます。

では、パチンコ屋さんはその分儲かっているのでしょうか?

どうやらそうでもないようです。

昨日のニュースでは、パチンコ業界大手のひとつが民事再生法手続き開始しました。


ダイエー(福島県)は27日、民事再生法手続きの開始を東京地裁に申し立てた。

帝国データバンク仙台支店によると、負債額は約600億円になるとみられる。

同社は、福島を中心に宮城、山形、栃木などでパチンコ店41店、カラオケ店2店を経営。

一年前の06年3月期には、業界で全国6位の2271億7700万円の売り上げを計上した。

しかし、首都圏への積極進出が裏目に出て、過剰投資で借入金が増加した上、

既存店の売り上げも振るわず、資金繰りが悪化した。

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先行情報>第一印象

こんにちは、野田泰永税理士事務所です。

人に与える印象については、様々な検証がされています。

やはり多くの文献が、第一印象を最重要視しているようです。

「第一印象で90%が決まる」とか・・・

「最初に会った瞬間からの20秒で決まる」とか・・・


第一印象よりももっと影響力のあるのは先行情報である、という説もあります。

心理学者のロスバードらは次のような実験をして、これを証明しています。

被験者にひとつの先行情報を与えます。

「今から見せる写真の男は、第二次世界大戦中に収容所において、

残酷な医学実験を実施した責任者である。」と言ってから、写真を見せます。

被験者は、写真の男の顔を残酷だと評します。

別の被験者には次の先行情報を与えます。

「今から見せる写真の男は、反ナチスのリーダーであり、彼の勇気のお陰で

数千人ものユダヤ人の命が救われた。」と言ってから、写真を見せます。

被験者は、同じ写真の男の顔を思いやりがあり、親切だと評します。

このように先行情報が第一印象に大きな影響を与えてしまうのです。

上記の実験は、先行情報により「残酷な人」→「親切な人」に第一印象が変化する例です。

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税務調査における税理士の軸足

こんにちは、野田泰永税理士事務所です。

税務署の調査が入った場合、税務署から見た税法上の見解を伝えられます。

基本的に納税者は、税法に精通していないため、反論する武器がありません。

税理士は、この時どう機能するのでしょう?

税理士法第一条  税理士は税に関する専門家として、独立した公正な立場において、

…納税義務者の信頼にこたえ、…納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

とあります。

独立した公正な立場とは、税理士の軸足は国税局サイドではないだろうが、

かといって納税者サイドに偏重しすぎず、独立公正でいなさいよ。という意味でしょう。

誤解を恐れずに言えば、税理士は納税者サイドで力を発揮するべきだと思います。

税法上理論武装した国税局の見解に対し、税法に丸腰の納税者の権利を守ることも

税理士の重要な役割のひとつであると思うのです。

これ以上書くと、別方面からお叱りを受けそうなので、この辺にしておきます。

昨日のニュースでは、納税者のために戦う税理士の姿が垣間見えました。

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