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建設業大臣許可申請等に係る確認資料について

 建設業大臣許可について、経営業務の管理責任者および専任技術者の変更の場合にも、確認資料の提出が必要となりました。

 建設業大臣許可の場合、これまでは「新規/許可換え新規/般・特新規/業種追加/更新」の許可申請および変更届出(「営業所の新設」に限る)の場合に限りその確認資料の提出が求められ、それ以外の変更届出では確認資料の提出は必要ありませんでした。

 ところが、平成21年4月1日より、経営業務の管理責任者および専任技術者の変更の場合も、確認資料を送付(持参)することが義務付けられました。でも、この変更はそもそも当然のことであり、私たち行政書士の立場からすると、経営業務の管理責任者および専任技術者の変更について、これまで確認資料の提出を求めていなかったことが不思議なくらいです。

 そもそも、経営業務の管理責任者の場合は、「常勤の取締役」が要件となっています。前任者が退任もしくは辞任する場合、後任者は、前任者が在任している期間に取締役であることが要件となります(継続性の要件)。この在職期間が重複していることの証明として、会社の履歴事項全部証明書(登記事項証明書)、常勤性の証明として、社会保険証の写し等の確認資料を提出します。

 それでは、3月31日付で退任する取締役と、4月1日付で就任する取締役で、許可を維持することは可能なのでしょうか? これは、厳密に言うならば、経営業務の管理責任者が継続して「存在していない」ということになり、一度、廃業届を提出して新規に許可を取得し直してくださいと指摘されかねない状況です。

 たった1日でも、このような問題につながりかねないのに、これまでの大臣許可では、確認資料の提出を求められていませんでした。そのため許可を更新する段階になって「継続していない!」ということが判明し、重大な問題となるケースもあったようです。実際、上記の例は1日の空白期間ですが、もしこれが1週間・1ヶ月の空白期間だったらと考えてみてください。その間は、許可要件を欠いた状態で業務を行っていたということになるのです。

 行政庁が求める書類には、それぞれ「意味」があります。手引書に書いてあるから添付するというのではなく、一度「なぜこの資料が必要なのか?」という観点から書類を整理してみると、新しい発見があるかもしれません。

●参考:国土交通省関東地方整備局ホームページよりhttp://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/city_park/construction/kensei/kensetusangyo/kyokasinsei/pdf/kakunin.pdf


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