最近の中国からの中国人従業員の受入れに注意!!
最近、中国にある日本領事館への査証(ビザ)申請が不発給となるケースが増えています。
これは、日本で手続をして入国管理局から「在留資格認定証明書」の交付を受けているのに(つまり入国管理局はOKだといっているのに)、査証(ビザ)が出ないというケースです。
先日、当事務所でも、このようなケースを扱いました。取り扱ったケースでは、瀋陽領事館の大連駐在官事務所でのケースです(通称では「大連領事館」といわれます)。
私たちは、中国大連に提携事務所がありますので、この事務所を通して情報を収集し、また、当事務所の行政書士が大連に赴き、不発給となった本人に、どのような書類を提出したかのヒアリングを行いました。
そこで、分かったことは、次のようなことです。
(1)領事館は必ず本人から事情を聞く。
これは、在留資格認定証明書が交付されている場合も、短期滞在を申請した場合も、同様です。原則として、本人が領事館に呼ばれますが、遠方の場合などでは電話でヒアリングが行われる場合もあるようです。
(2)本人のヒアリングのうえ追加書類を求められる場合がある。
上記の本人へのヒアリングで、本人が言ったことの裏付けとして、追加書類を求められる場合があります。
例えば、本人がヒアリングの際に、現在の勤務先について聞かれ、それについて説明したとします。後日、領事館より連絡があり、その勤務先についての資料を求められます。ところが、本人が勤務先について「いい加減な」ことを言っていたため、追加資料が提出できず、不発給となるという例もあります。本人の不用意な発言、あるいは準備不十分な発言によって、不発給となるケースが多く見られるようになりました。
これからは、入国管理局での許可が出た場合でも、領事館で査証(ビザ)が発給されるかどうかの注意をしなければなりません。また、短期滞在の査証(ビザ)は、今までどおりに発給されるかも分かりません。各企業では慎重な対応が必要になってきます。とくに、IT関連のプロジェクトを進行させながらの中国人IT技術者の招へいの場合には、プロジェクト自体がストップしてしまう恐れもあります。基本スキームから、組み立てが必要でしょう。
当事務所では、このような相談が増えています。
同じようなケースでお困りではありませんか?