高齢運転者等専用駐車区間と警察行政~その2~
この専用スペースに駐車できるのは、各都道府県の公安委員会から、「専用場所駐車標章」の交付を受け、駐車の際は、フロント部分の内側の見えやすいところに、この標章を表示しなければなりません。
このため、標章を持たない人が専用スペースに駐車した場合は「違法駐車」扱いとなり、通常よりも高い反則金を納めることになりますので、注意してください。
ただ、施行日現在で、東京都内におけるこの制度の駐車スペースは、14箇所17台となっています(時間制限のある・なし、有料・無料の区別はしていません)。しかしながら、この標章を持ち、届出車両を運転している対象者は、全国どこででも、この専用駐車スペースを利用することが可能です。
この申請を希望される方は、高齢運転者等標章申請書に必要事項を記載し、運転免許証と、妊産婦の方はそれを証明できるもの(母子健康手帳や、出産証明書など)、対象者が運転する普通自動車の車検証の写しを最寄りの警察署に提出(提示)してください。もちろん原本を、忘れずにお持ちください。
また、原則本人申請ですが、親族(配偶者や3親等以内の血族もしくは姻族)等が持参した場合は、代理人でも申請が可能です。
今後、高齢化社会が進む中での警察行政に期待したいと思います。