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インターネットカフェなどでの規制

 東京都は、平成22年3月31日にインターネットカフェなどで起こる犯罪を防止し、都民が安全に、安心して利用できる環境を保持するため「インターネット端末利用営業の規制に関する条例」を制定し、7月1日より施行されることになりました。

 概要としては、都内で店舗を設けてインターネット端末利用営業を営もうとする場合は、事業を開始する10日前までに、最寄り(店舗を管轄する警察署)に営業開始届を提出しなければなりません。また、既にこの事業を開始している事業者は、7月中に営業開始届を提出することになっています。

 この届出には、添付書類として、店舗の平面図や、申請人が個人の場合は、住民票。法人の場合は、定款や登記事項証明書が必要となります。

 また、営業の届出事項に変更が生じた場合は変更届出書を、営業を廃止したときは、廃止届出書を提出することも義務付けられます。なお、この届出書は、当該変更または廃止の日から10日以内に行わなければなりません。

 ただし、店舗の移転の場合は、変更届ではなく、当該店舗の廃止届と新たな店舗の営業開始届となりますので、注意が必要です。

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