入管業務のノウハウ Vol.1
外国人の入国・在留に関する手続にも「許可」を得るための「要件」があるのをご存知ですか?
一般的には、このような「許可要件」という言い方をしません。なぜならば、入管法の解釈としては「許可要件」と言い切ってしまうと、「言い過ぎ」「間違い」ともいえるからです。しかし、条文上の根拠が全くないというわけではありません。在留資格認定証明書交付申請に関する条文と在留資格変更および在留期間更新に関する条文を併せて、1つの要件と捉えたというものです。
この許可要件は、実務を行う上での1つの「基準」となります。この観点から、外国人の雇用や人事異動を考慮し、入国管理局への申請については、個別の事実を当てはめて書類を作成・添付書類を用意して提出することで、許可を得られることになるのです。
次回は、要件1「在留資格該当性」について、概略をお話したいと思います。