入管業務のノウハウ Vol.3
要件2「基準適合性」
現時点で27種類ある在留資格のうち、「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興業」「技能」「留学」「就学」「研修」「家族滞在」と一部の「特定活動」については、入管法(出入国管理及び難民認定法)第7条第1項第2号の基準を定める省令、いわゆる「基準省令」に該当しなければ許可にはなりません。
もう一度いうと・・・、「基準省令」に規定する基準を満たしていなければ、許可にはならないということです。この基準省令に該当することを「基準適合性」といいます。
この基準省令は、「わが国の産業及び国民生活に与える影響、その他の事情を勘案して」規定されたものです(入管法第7条第1項2号)。
その内容は、過去及び将来にわたって「安定的かつ継続的な在留」をしていたか?あるいは、するのか?ということを判断するための基準といって良いでしょう。したがって、次回お話をする「相当性」を具現化(基準化)されたものが、この基準省令の規定する基準と言えます。
次回は、要件その3「相当性」についてお話します。