トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 行政書士 > PAL総合行政書士法人 > ブログ > 入管業務のノウハウ Vol.4

入管業務のノウハウ Vol.4

 要件3「相当性」

 外国人が日本に在留するためには、その外国人について「在留すること」が「適当と認めるに足りる相当の理由」がなければなりません。

 Vol.3でも少し触れましたが、外国人の在留が「適当と認められる」ためには、当該外国人が「過去及び将来にわたり」「安定的かつ継続的に在留」することが必要となります。加えて、申請した事実に「信ぴょう性」がなければ、許可にはなりません。

つまり、相当性には、「安定的かつ継続的な在留」と「事実の信ぴょう性」の2つを要件としているのです。さらに、「安定的」には、「適法」に安定して・・・という意味が含まれますので、明らかな「法令違反」、誰が見ても「わが国の国益に反する」場合も、安定的に在留できるとはいえません。

次回は、「在留資格該当性」「基準適合性」「相当性」を、どのように立証していくのか?についてお話します。

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

このページのトップへ