人事異動は計画的に!?
会社の人事異動は年2回、4月と10月に行われることが多いのではないでしょうか。
人事異動が発表されたら、それに従い、担当部署を移動したり、営業所がかわったりすることになります。これは至って普通に行われることであり、何ら難しいことでも珍しいことでもありません。
しかし、許認可を取得・保有している会社の場合はどうでしょう?
以前にもお話しましたが、企業の基本構造である「ヒト」「モノ」「カネ」に併せて、各許認可によって、「人的要件」「物的要件」「財産要件」が定められています。この要件を欠くと、許認可の取得ができなかったり、せっかく取得した許認可の維持ができなかったりするのです。
この中でも特に影響が出やすいのが「人的要件」です。なぜなら、ある程度の規模がある会社などでは役員人事を含め、人事異動は定期的に行われるものだからです。人事異動がない会社であっても、役員の就退任や従業員の入退社が生じる可能性は十分あります。
この際、何の許認可も保有していない会社であれば通常どおりの人事異動で問題ありませんが、許認可を保有している会社の場合は、その異動対象となっている役員ないし社員が、許認可の「人的要件」に該当している人物かどうかを考慮しなければならないのです。
たとえば、退任した役員が建設業許可における経営業務の管理責任者だったり、異動した社員が宅建業免許における専任取引主任者だったりした場合、異動が生じた時点で許可を失ってしまう可能性もあるのです。
許認可を保有する場合は、通常どおり行っていることが許認可要件の範囲に該当するのかどうか、きちっと見極める必要があります。
※ 今回の「人的要件」についての詳細は、"Know-how Voice"に掲載されています。