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許認可を得るということ・・

 この仕事をしていると、時々驚かされるような依頼人に出会うことがあります。
その最たるものが『許可が取得できれば何でもいい』という方(企業)ではないでしょうか。

 確かに・・・許認可業務は、会社の担当者が行っても、行政書士が行っても 『得られる結果=許可取得』という点については、変わりがないように思えます。

許可を取得することのみを基点として考えれば、 最終的に「その許可を取得すること」が目的であり、「経緯」は関係ない。 と、思われるのかも知れません。

 しかし、本当にいいのでしょうか?

 行政庁から許認可を取得するということは、その許認可業務に対し、様々な 『義務』が課せられるということです。この義務に違反すると、その多くは、業法によって罰則規定があります。

 許認可を甘く見ていると、ある日突然に営業停止処分や許認可の取り消し処分を受ける可能性も否定できません。そればかりか、「社長逮捕!」という事案に発展することもあるのです。

 『何でもいいから許可を取りたい』というのは、『義務』を果たすつもりがないと言い換えても過言ではありません。

 われわれ行政書士が許認可手続を行う場合、それぞれの企業ごとに、法律(業法)を調査し、法的担保が得られるかどうか検討します。この法的担保を「得られる結果=許認可」に反映させます。

 そう考えると・・・

 会社の担当者が行っても、行政書士が行っても「同じ結果である」と思われますか?

様々な規制が多いこの時代に、許認可手続をどう捉えるか?ぜひ一度、考えてみていただきたいと思います。

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