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保証協会の枠が2倍になる:信用保険法の特例

大半の中小企業は銀行から融資を受ける際、保証協会を使います。通常、銀行は融資する際に経営者から担保を要求します。しかし、保証協会を使えば担保を出さずに融資が受けられます。
保証協会は各都道府県が運営するもので、公的な機関です。保証協会は信用保険法の元に運営されています。

さて、保証協会を使いたくても、枠が一杯になると銀行の融資は断られてしまいます。
「社長、今回の融資は、保証協会のOKが出ないので、あきらめてください!」と銀行の担当に言われてしまいます。しかし、あきらめる必要はありません。「信用保険法の特例」を使うことができるのです。
東京都のホームページ
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/shoko/loan/shien/_502shinyohoken.htm
を見てみましょう。
通常枠に別枠がつく、つまり保証協会枠が2倍になるのです。

信用保険法の特例は、災害や大企業倒産の際に、社会不安を防止するために発表されます。しかし、企業経営上マイナスの影響がなくとも、自分の会社を信用保険法の特例の対象にする事がすることができます。
その方法が、「中小企業新事業活動促進法で経営革新の承認を得る」ことなのです。
新事業活動促進法の承認を得て、保証協会の枠を倍増させましょう!

ラックでは12月4日・5日・6日に、新事業活動促進法の活用方法についての無料説明会を開催します。
詳細は下記リンクをご覧下さい。
(株)ラック 公的施策(助成金・補助金)説明会

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