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開業されたばかりの個人事業主の方、設立まもない法人様の中には、顧問税理士をつけた方がよいか迷われている方がいらっしゃるかもしれません。
そのような方々に、税務・会計顧問契約のメリットをお伝えします。
会社経営者の方、個人事業主の方は、日々の取引を記帳して帳簿を作成し、決算を迎えれば、帳簿をもとに、財務諸表を作成する必要が出てきます。
また、国税である法人税(法人)/所得税(個人)・消費税、地方税といった税務申告書の作成も必要となってきます。
こういった財務諸表や国税、地方税の税務申告書の作成は専門的な知識がないと困難なものです。
これ以外にも、償却資産税の申告、源泉所得税の納付、暮れの12月には年末調整といった作業が必要となります。
当事務所では、顧問契約を結ばせていただくことで、記帳から税務申告書類の作成までトータルで行います。
また、税務調査に対しても、当事務所の税理士が立会させていただきますので、安心していただけると思います。
会計や簿記が初めてという方にとって、日々、帳簿をつけていくという作業は面倒なものです。
また、経理の方を雇うとなると人件費の負担が重荷となります。
そこで、当事務所では、お客様にご用意していただく資料を基に、記帳代行を行うことで、会計や簿記が初めてという方の負担軽減や経営者の方のコスト削減のお手伝いをさせていただきたいと思います。
そのうえで、月次試算表、総勘定元帳、貸借対照表、損益計算書、申告書等の書類を作成します。
この結果、御社の経理に対する負担が削減されるとともに、経営に役立つ資料作成が可能となります。
個人で事業を始めたとき、さまざまな書類を提出することをご存知ですか。
まず、開業1カ月以内に管轄の税務署に、「個人事業の開廃業届出書」を提出して下さい。
税務上の諸制度を利用する場合にも、必要な書類があります。
そのなかでも、「青色申告の承認申請」は開業から2ヶ月以内に出さなければなりません。
出し忘れるとメリットを享受できなくなりますので要注意です!
独立開業にあたり、個人でやるか法人でやるか迷われている方がいらっしゃるかもしれません。
あるいは、個人事業主様の中には、事業が軌道に乗ってきたため、会社を設立し、個人事業を移行させよう(以下 法人成り)と考えておられる方がいらっしゃるかもしれません。
そのような方に対して、まずは、法人成りのメリット、デメリットについてお答えしたいと思います。
経営者の皆様のまわりに税務や経営に関することについて、気軽に相談できる専門家はいらっしゃいますか?
レイズ合同会計事務所は、経営者の皆様の良き相談相手であることを目指しております。
相続税の申告に対する不安はつきないことと思います。
相続税がかかる場合とは
相続税がかかるのは相続のうち4~5%程度といわれています。
そのため、ほとんどの場合、相続税はかかってきません。
では、相続税の申告が必要となるのはどのような場合でしょうか。
会計ソフトの導入に対して、パソコン会計は苦手だと思っておられる方がいるかもしれませんが、会計ソフト導入には次のようなメリットがありますので、一度検討されてはいかがですか。