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相続と贈与(生前贈与等)と遺贈はどう違う?八潮・相続センター埼玉

■贈与と遺贈
“事業をするときに世話になった恩人に自分の財産を無償で譲りたい”、
あるいは、“老後の面倒をみてくれた隣人に特定の財産を残してあげたい”というように、法律で相続人と定められている者以外の人に自分の財産を譲りたいという場合、通常それを実行する方法として、贈与と遺贈の2種類があります。ここでは、これら贈与や遺贈と相続の違いについて説明していきます。

■贈与とは?
法律の世界では、贈与は「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を
示し、相手方がそれを受諾することによって成立する契約」という意味になります(民法549条)。

 遺贈・・・
・一方的な意思表示(単独行為)
・相手の承認なしに取消や変更が可能

贈与・・・
・約束は契約の一種
・書面で行った場合には原則として撤回不可(民法550条)。

 贈与のうち「オレが死んだらこのクルマはお前にやるよ」などというように、贈与者の死亡を停止条件としたものは死因贈与と呼ばれ、ほかの贈与とは区別されます。

贈与者の死亡が効力発生の要件となるという点で遺贈と共通するところから、民法では遺贈に関する規定を死因贈与にも適用することとしています(同法544条)。

■遺贈とは?
遺贈とは「遺言によって遺産の全部または一部を無償、あるいは、一定の負担を付して
他の者に譲与すること」をいいます。
この遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。

 包括遺贈とは・・・
「遺産総額の3分の1をAに」というように、遺産全体に対する「割合で指定する」遺贈のこと

特定遺贈・・・
「この土地はAに」というように、「特定の財産を指定する」遺贈をいいます。

 遺贈を受ける者を受遺者と呼びますが、受遺者には相続欠格者でもない限り、相続人も含めて誰でもなれる(法人も指定できる)とされています。

人は生前において自由に財産を処分することができますが、死後における財産の処分についても自由に認めるようにしたのがこの遺贈の制度であるといえます。ただし、遺留分に関する規定に違反して遺贈を行うことはできないので注意してください。(民法964条ただし書き)。

 なお、相続の放棄と同様、遺言で受遺者として指定されたものにはそれを拒む権利(遺贈の放棄)も認められています。(民法986条、990条)。


詳細はこちら→ 相続センター埼玉
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所


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