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相続人になれるのは、どこまで?相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷・吉川

■被相続人と相続人
相続の世界では、
・直系尊属
・直系卑属
・血族相続人
・代襲相続人
など法律特有の言葉が登場します。

 相続のアウトラインを知る上でも、これらの言葉の意味はおさえておきましょう。

逆にいえば、最初にこれら相続固有の言葉さえおさえておけば、相続法の分野を理解することはそれほどむずかしいことではありません。

死亡して相続の対象となる財産を残した者:被相続人
被相続人の財産上の権利や義務を包括的に承継する地位にある者として法律(民法5編2章)で定められている者:相続人
と呼びます。

 また、通常の相続では、法律で定められた相続人(法定相続人という)の中で、誰がどのくらいを相続するかが決められることが多いのですが、そのほかにも
・死因贈与の契約がされていた
・遺言で指定されている
などで、相続人以外にも内縁の妻や愛人、恩人などがからんでくるケースがあります。

 これらの人々については、
・遺言で指定されている場合は受遺者
・被相続人の生前中に被相続人と一定の贈与契約を交わした者は受贈者
という言葉でそれぞれ呼ばれ、法定相続人とは区別されています。

 さて、相続人には、大きく分けると配偶者相続人と血族相続人との2つがあります。このうち血族相続人については、被相続人との内縁により、さらに、
1.子どもなど直系卑属
2.被相続人の親や祖父母などの直系尊属
3.被相続人の兄弟姉妹
の3つに分けられます。


詳細はこちら→相続センター埼玉
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所


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