企業組合・NPO法人の違い:法人設立は・埼玉会社設立センター
企業組合・NPO法人の違い
【企業組合】
●開業資金
最低資本金(出資金)制限なし。小資金でも可能
●設立手続き
煩雑。また、設立には許可が必要なため、事業計画や内容、経営基盤などに関して行政庁(主に都道府県知事)のチェックを受ける
●資金調達
出資、融資などの方法での調達が可能。03年からは法人も組合員になれるようになったため、出資者の範囲も広がった
●責任範囲
株式会社や合同会社と同様、出資範囲内の責任
●会計処理
複式簿記による記載が必要で複雑
●税金
会社同様の税率で法人税や地方税が課せられるが、登録免許税や印紙税の一部に非課税が認められる。
【NPO法人】
●開業資金
資本金不要。小資金でも可能
●設立手続き
煩雑。所轄庁の認証が必要であり、2ヵ月の縦覧期間なども含むため、申請から設立まで4ヵ月程度かかる
●資金調達
会費収入、補助金・助成金、寄付など多彩な方法での調達が可能。もちろん事業収入も見込める。また、一部の自治体では融資制度もある
●責任範囲
出資概念がないので社員(構成員)の責任規定は特にない。ただし、融資などを受けた場合は、代表者や理事が個人保証するケーるが多い
●会計処理
複式簿記を用いず単式簿記でも可
●税金
事業所得に対しては会社と同率の法人税がかかる。ただし、会費収入、補助金・助成金、寄付金などには課税されない
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事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所 株式会社福野会計