法定相続分を計算してみよう:相続センター埼玉・八潮
■法定相続分とは
複数の相続人が相続をする場合、遺産に対する各人の分け前の割合(これを相続分といいます)について、
1.被相続人の遺言がある場合
原則としてその遺言の内容にもとづいて行います。
2.相続分の指定について第三者に委託する旨の遺言がある場合
その者の指定にもとづいて、それぞれが決められることになります。
(ただし、いずれの場合も遺留分の規定に反することはできません。)
3.上記のような内容の遺言がない場合
民法で定められた割合にもとづいて、遺産に対する各人の分け前の割合が決められることになります。
遺言の内容や遺言で委託された者の指定にもとづく相続分を「指定相続分」というのに対し、民法の規定にもとづく相続分は「法定相続分」と呼ばれています。
■法定相続の割合
被相続人の子どもや兄弟姉妹など同じ順位の血族相続人が複数いる場合の各人の相続分は、人数で均分(均等分割)した額となるのが原則です。
●子と配偶者が相続人の場合
配偶者が2分の1を相続し、その残り2分の1を被相続人の子どもが相続します。複数いる場合には2分の1の分を子の数で割ることになります。ただし、非摘出子の相続分は摘出子の相続分の2分の1になります。
●直系尊属と配偶者が相続人の場合
配偶者は3分の2、その残り3分の1を直系尊属が相続しますが、父母とも健在である、あるいは、実母と養父母がいるなどというように、直系尊属が複数いる場合には直系尊属の数で均分します。
●兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合
配偶者は4分の3、その残り4分の1を兄弟姉妹で均分することになります。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹)の相続分の2分の1になるという規定があります。
なお、すでに被相続人の配偶者が死亡しているといったケースでは、
・子どもがいる場合・・・子ども
・子どもがいない場合・・・直系尊属
・直系尊属もいない場合・・・兄弟姉妹が全部を相続することになります。
●配偶者だけが相続する場合
血族相続人が誰もいないという場合には配偶者が全額を相続します。
詳細はこちら→相続センター埼玉
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所