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相続が不適格:相続欠格と相続廃除:相続センター埼玉・八潮・草加

相続欠格とは

一定の事由がある場合に、相続人の資格を失わせる制度

1.詐欺・脅迫により、被相続人が相続に関する遺言をすることやこれを取り消したり変更するのを妨げた者

2.被相続人や自分より先順位にあたり同順位で相続人となるはずの者を殺した、または殺そうとしたため刑に処せられた者

3.詐欺・脅迫により被相続人に相続に関する遺言をさせたり、遺言を取り消させたり、変更させたりした者

4.被相続人が殺されたことを知りながら、それを告発・告訴しなかった者

5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造したり、変造、破棄、隠匿した者

相続廃除とは

配偶者、子、直系尊属などの推定相続人に以下のような行為があった場合、その相続権を奪うことを家庭裁判所に請求することを認めた制度

1.被相続人に対して虐待をした

2.被相続人に対して重大な侮辱を加えた

3.著しい非行があった


 

詳細はこちら相続センター埼玉
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所


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