減殺請求は税理士・会計事務所に相談:相続センター埼玉・八潮・草加
減殺請求の方法を説明します。
◎遺産はまだ受遺者や受贈者に渡っていない場合
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遺留分権利者は遺留分減殺の通知を内容証明で受遺者、受贈者に行う
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遺留分権利者は遺留分を差し引いた額を受遺者、受贈者に支払う
◎遺産がすでに受遺者や受贈者に渡っている場合
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遺留分権利者は遺留分減殺の通知を内容証明で受遺者、受贈者に行う
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受遺者、受贈者は遺留分権利者に遺留分を弁償する
○遺贈があった場合、その受遺者に対して請求します
(複数いる場合は受遺者が受け取った額に応じた割合で請求します)。
不足が生じた場合は、贈与がなされていれば受贈者に対して請求します
(複数いる場合は後の贈与から始め、次第に前の贈与に及び、
満たされたところで終わります)。
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事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所