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遺留分がポイントとなるケース:相続センター埼玉・八潮・草加・越谷

◎おもなケース1

・ある団体に財産をすべて畏怖するといった内容の遺言者が出てきた
・愛人に全財産を遺贈するといった内容の遺言書が出てきた

対策:
相続が開始して10年以内、かつ慰留分を請求できるとわかったときから1年以内に受遺者、または受贈者に対して遺留分減殺請求を行う


◎おもなケース2

・事業を承継させる、身体に障害があるなどの理由で子の1人にすべての財産を相続させたい

対策:
遺言でその旨を記載するほか、被相続人の生前中にほかの相続人が家庭裁判所で遺留分放棄の申し立てを行い、裁判所がそれを許可した場合に確実となる


◎おもなケース3

日頃から素行の悪い次男に相続をさせたくない

対策:
相続人に相続欠格や廃除があった場合や相続を放棄した場合などを除き、特定の相続人が有する遺留分を侵害することはできない


次回は「遺留分の割合と計算例」についてご案内いたします。


 詳細はこちら→相続センター埼玉
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所


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