トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 会計士 > ロイヤル・タックス税理士法人 > ブログ > 会社名を決めるときは?埼玉会社設立センター・八潮・草加・越谷

会社名を決めるときは?埼玉会社設立センター・八潮・草加・越谷

会社設立に際し会社名を決める

■会社の種類に従い、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社という文字を会社名の初め、または末尾に必ず入れなければならない

株式会社○○  ○○合名会社  ○○合資会社  合同会社○○

■行政機関類似名など公序良俗に反する会社名は使用できない

合資会社○○公安調査機関  合同会社○○法務省  株式会社○○警察

法律で禁止された文字を会社名中に使ってはいけない

銀行でない事業で、合資会社○○銀行  ○○信託銀行合同会社  
病院ではない事業で、○○○医院  損害保険会社で、○○生命損害保険会社

■財務省令で定められている会社は、その業務を示す文字を会社名中に入れなければならない

○○銀行  ○○証券  ○○損害保険  ○○生命保険

■文字は漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字で表記する。アラビア数字や一部の記号も使用できる

株式会社スタート  株式会社START  スリーセブン合同会社  777合同会社

■本店の会社名に支店を表すような文字は使用できない

株式会社○○支部  合同会社○○出張所

■個人事業の場合、商号の中に、会社であることを示すような文字は使用してはいけない

○○カンパニー  ○○コーポレーション

営業所在地が違っても、会社名はひとつしか使用できない。また、会社の場合、営業の種類が異なる時でも、複数の会社名を使うことはできない。

ほかの会社の本店所在地と同一の住所では、同一の会社名を使用できない。


詳細はこちら→ 埼玉会社設立センター
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所 株式会社福野会計


この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ