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特別方式による遺言;相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷

【危急時遺言】
■一般危急時遺言(臨終遺言)(民法976条)

どんなとき:病気やケガで死亡の危急が迫っているとき
立会い:証人3人以上
書く人:証人
方法:遺言者が口述したものを証人の1人が筆記し、本人および証人の前で読み上げ
または閲覧させる。
証人全員が署名、押印する。
その他:遺言の日から20日以内に家庭裁判所の確認を受ける

■難船危急時遺言(船舶遭難者遺言)(民法979条)

どんなとき:船や飛行機が遭難して死亡の危急が迫っているとき
立会い:証人2名以上
書く人:証人
方法(必要な方式):遺言者が口述したものを証人の1人が筆記する。
証人全員が署名する※
その他:遅滞なく家庭裁判所の確認を受ける

【隔絶地遺言】
■一般隔絶地遺言(伝染病隔絶者遺言)(民法977条)

どんなとき:伝染病で隔絶されているとき
立会い:警察官1名および証人1名以上
書く人:誰でもよい
方法(必要な方式):遺言者本人が作成し、本人、筆記者がいる場合には筆記者、警察官、
証人全員が署名・押印する。※
その他:家庭裁判所の確認は不要

■船舶隔絶地遺言(在船者遺言)(民法978条)

どんなとき:船舶の中にいて一般の人と連絡がとれないとき
立会い:船長または事務員1名および証人2名以上
書く人:誰でもよい
方法(必要な方式):遺言者本人が作成し、本人、筆記者がいる場合には
筆記者、証人全員が署名・押印する※
その他:家庭裁判所の確認は不要

※署名または押し印できない者があるとき、立会人または証人がその事由を付記した場合には
署名や押印がなくても有効(民法981条)


詳細はこちら→相続センター埼玉
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所


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