安心安全な公正証書遺言書;相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・足立
遺言には特別に厳格な方式が求められますが、公正証書遺言の場合には、
自筆証書遺言の場合とは異なり、遺言書そのものの作成に法律の専門家である
公証人が関与しますので、方式の不備などによって遺言書が無効になるという心配は
通常ありません。
作成後も遺言書の原本が公証人によって保管されるので、紛失や偽造・改ざんの心配も
ありません。
また、本人の意思であることも公証人により確認されているので、他の遺言方式とは異なり、
死後に遺族などが家庭裁判所の検認を受ける必要もありません。
■証人の立会いが必要
公正証書遺言の作成には、2名以上の証人の立会いが必要になります。
この場合、遺言の証人には誰でも良いわけではなく、法律上一定の制限があります。
以下にあてはまる人が証人になった場合には、遺言書自体が無効になるので注意してください。
1.未成年者
2.推定相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族
3.公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、雇い人
証人の口から遺言の内容がもれることも考えられますので、
証人には弁護士や司法書士など、信頼できる人を選ぶようにしましょう。
次回は作成の手順を説明します。
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公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所