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公正証書遺言の手順と手数料;相続センター埼玉・八潮・草加・越谷

■公正証書遺言の手順

1.証人となってくれる人を2名以上決める

2.証人と一緒に公証人役場に行く

3.遺言者が公証人の前で遺言したい内容を口頭で述べる

4.公証人が遺言の内容を筆記

5.筆記した遺言を公証人が遺言者および証人の前で読み上げる

6.内容に間違いがないかを確認し、遺言者、証人それぞれが署名・押印する

7.公証人が法律にしたがって作成したものであることを記し、署名・押印する

8.完成

9.原本は公証人役場に保管され、遺言者本人には、正本が渡される。

■公証人手数料

●証書の作成
目的の価額が100万円までの場合、5,000円
      200万円までの場合、7,000円
      500万円までの場合、1万1,000円
      1,000万円までの場合、1万7,000円
      3,000万円までの場合、2万3,000円
      5,000万円までの場合、2万9,000円
        1億円までの場合、4万3,000円
        3億円までの場合、1万3,000円を加算※
        10億円までの場合、1万1,000円を加算※
       10億円を超える場合、  8,000円を加算※
※超過額5,000万円までごとに

●正本または謄本
1枚につき250円

●通信手数料
・目的の価額が1億円までの場合、1万1,000円を加算
     
・遺言の取消 
1万1,000円
目的の価額の手数料が1万1,000円を下回るときにはその額

・秘密証書遺言
1万1,000円

●役場外執務
・日当 2万円
4時間以内1万円

・交通費 実費額

・病床執務手数料 各執務手数料の2分の1を加算

次回は秘密証書遺言書について紹介します。


詳細はこちら相続センター埼玉
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所


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