公正証書遺言の手順と手数料;相続センター埼玉・八潮・草加・越谷
■公正証書遺言の手順
1.証人となってくれる人を2名以上決める
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2.証人と一緒に公証人役場に行く
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3.遺言者が公証人の前で遺言したい内容を口頭で述べる
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4.公証人が遺言の内容を筆記
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5.筆記した遺言を公証人が遺言者および証人の前で読み上げる
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6.内容に間違いがないかを確認し、遺言者、証人それぞれが署名・押印する
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7.公証人が法律にしたがって作成したものであることを記し、署名・押印する
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8.完成
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9.原本は公証人役場に保管され、遺言者本人には、正本が渡される。
■公証人手数料
●証書の作成
目的の価額が100万円までの場合、5,000円
200万円までの場合、7,000円
500万円までの場合、1万1,000円
1,000万円までの場合、1万7,000円
3,000万円までの場合、2万3,000円
5,000万円までの場合、2万9,000円
1億円までの場合、4万3,000円
3億円までの場合、1万3,000円を加算※
10億円までの場合、1万1,000円を加算※
10億円を超える場合、 8,000円を加算※
※超過額5,000万円までごとに
●正本または謄本
1枚につき250円
●通信手数料
・目的の価額が1億円までの場合、1万1,000円を加算
・遺言の取消
1万1,000円
目的の価額の手数料が1万1,000円を下回るときにはその額
・秘密証書遺言
1万1,000円
●役場外執務
・日当 2万円
4時間以内1万円
・交通費 実費額
・病床執務手数料 各執務手数料の2分の1を加算
次回は秘密証書遺言書について紹介します。
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公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所