秘密証書遺言書はどのように作るの?相談は・相続センター埼玉
■内容を秘密にしたまま公証してもらう
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間のような方式です。
遺言書の作成は自分でし、封印をしたものを公証してもらう方法ですので、公正証書遺言のように、遺言の中身が証人や公証人に知られることなく、秘密を保つことができます。
また、2名の証人の立会いが必要となるため、遺言の存在自体を周囲に対し
明確にできるというメリットがあります。
ただ、遺言自体は公証人の関与なしで作成されるので、法的な不備で遺言が無効になるという自筆証書遺言同様のリスクはあります。
秘密証書遺言書は、ワープロやタイプ、代筆による遺言作成が認められるなどの点で自筆証書遺言と異なり、また、公証人の付記による署名省略の方法が認められていないなどの点で公正証書遺言と異なります。
■作成の手順
まず、遺言者が遺言書に署名・押印し、遺言書を封入した後、遺言書への押印で用いたのと同じ印で封印します。
次に、その封書を公証人と2名の証人の前に提出し、それが自分の遺言書である旨、ならびにその筆者の氏名・住所を申述します。
最後に、公証人が年月日と遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名・押印すれば完了です。
次回は秘密証書遺言書作成の流れと変更について説明します。
なお、このような遺言書の作成に関する相談は、下記の相続センター埼玉へ、お気軽にご相談ください。
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公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所