秘密証書遺言書作成の手順:相続センター埼玉・八潮・草加・越谷
■秘密証書遺言の手順
秘密証書遺言書の作成の流れはこのようになります。
1.自分で遺言書を作成し署名・押印する。
文書はワープロやタイプ、代筆でも可
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2.封筒に入れて遺言書の押印と同じ印で封印する
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3.証人となってくれる人を2名以上決める
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4.証人といっしょに公証人役場に行く
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5.公証人に遺言書を渡し、自分の遺言書であること、書いた者の氏名、
住所を告げる
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6.公証人は年月日と遺言書の申述を封紙に記載する
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7.遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名・押印する
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8.完成
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9.遺言書は遺言者自身が保管する
■遺言書を変更したいとき
1度作った遺言書を撤回したいというときには、破棄するという方法も
ありますが、公正証書遺言の場合には原本が残っているため、破棄することで
その内容を無効にすることはできません。
確実なのは、以下のいずれかの方法によって、無効にできます。
1.取消しの手続きをする
2.前の遺言書と矛盾する内容のものを作成する
3.新しい遺言書で前の遺言を取りやめる内容を記載する
なお、2回目の遺言を撤回する遺言をしても最初の遺言が復活するということは原則ありえません。
次回は相続手続きをスムーズに進めるために、全体の流れを説明します。
詳細はこちら→相続センター埼玉
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所