相続手続きの流れ・相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷・吉川
人が亡くなったとき相続手続きはどのように進められるかご存知ですか?
遺族にしてみれば悲しみで手続きどころではないでしょうが、手続きの中には法律で期限が定められているものもあります。
また、前の手続きが完了しないと次の手続きに移れないといったケースもあります。
いざという時にあわてないためにも、まず全体の流れをつかんでおきましょう。
■はじめの1週間ですること
●死亡診断書を作成してもらう
入院中に死亡した場合:病院が死亡診断書を作成
事故死の場合:検死にあたった医師が死体検案書を作成
これらは戸籍法上の死亡届の添付書類としても重要です。
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●通夜・葬儀の手配をする
1.通夜の前に喪主を決める
2.世話役代表と世話役を決める
3.葬儀の形式などを決め、葬儀会社に連絡をする
4.葬儀をとどこおりなくすませる
具体的な葬儀などの手配については、葬儀会社に依頼することになります。
同時に親戚や故人と親しかった友人、故人の会社関係などにも連絡をとるようにしてください。
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●預金を封鎖、クレジットカードの使用停止する
故人が生前取引をしていた金融機関に、すみやかに故人が死亡した旨を連絡し、預金の封鎖を依頼します。
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●公共料金の連絡をする
預金口座が封鎖された場合、その口座から公共料金の自動引き落としができなくなります。
各機関への連絡を忘れないよう、注意しましょう。
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●死亡届を市区町村役場に届ける
死亡診断書または死体検案書を添付し、死亡届を故人が死亡した所の市区町村役場に届けます。
この届出がなければ火葬や埋葬許可が出ません。
なお、届出期間は死亡の事実を知ったときから7日以内(海外の死亡の場合は3ヵ月以内)となっています。
次回は四十九日までに行うことを説明します。
詳細はこちら→相続センター埼玉
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所