四十九日までに行う相続手続き・相続センター埼玉・八潮・草加・越谷
ひき続き相続手続きの、四十九日までに行うこと を説明します。
●遺言書があるかどうかを確認する
遺産の分割が終わってから遺言書が出てくると、手続き全体がやり直しになってしまいます。
遺言書があるかどうか、十分に調査しましょう。
遺言書が出てきたら、公正証書遺言書を除き、家庭裁判所で開封、検認の手続きをとるようにしましょう。
また、遺言執行者が指定されている場合には、すみやかに執行者に連絡をとりましょう。
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●遺産の額を確認する
遺産の額がどのくらいか、負債はどのくらいあるかを調べます。
限定承認する場合には、財産目録の作成が求められます。
財産目録は財産、負債を分けて作成しておきます。
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●親族会議を開く
相続人が集まり、今後のことについて話し合います。
遺言書があるときは、相続人全員に遺言書を見せなければなりません。
また限定承認をする場合には、相続人全員の意思で行う必要がありますので、ここで確認をしておきましょう。
相続人の中に幼児がいる場合などは、その扶養をどうするかなども決定します。
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●四十九日の法要を行う
手続きはまだまだ続きます。残りは次回にまわします。
詳細はこちら→相続センター埼玉
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公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所