トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 会計士 > ロイヤル・タックス税理士法人 > ブログ > 起業組合って何!埼玉会社設立センター・八潮・草加・越谷・三郷

起業組合って何!埼玉会社設立センター・八潮・草加・越谷・三郷

■企業組合とは

知名度の点では、株式会社やNPO法人などよりは劣っているが、企業組合は、間違いなく独立の受け皿となる法人であり、設立件数も従来と比して大きく伸びています。

何より国の創業支援施策の一環として、設立や運営に関する要件も03年から大幅に緩和されているので、ぜひ独立の受け皿として検討してみてください。

 では一体、企業組合とはどんな法人なのでしょうか。

企業組合とは・・・
「個人が集まってひとつの企業のように活動ができる組合」のことです。
仲間を集めて事業を行うためにある法人であり、会社と同様、利益追求のために、業種制限などを受けず、自由に事業を行うことができる法人です。
つまり、企業組合とは、組合員となる個人が、自分たち自身で職場をつくり出すことを目的とした組織のことです。

設立に際しては
 ・4人以上の個人(事業者でも勤労者でも主婦でも学生でもいい)が、組合員として参加することが条件です。
 ・組合の2分の1以上が組合事業に従事すること
 ・全従業員に占める組合員の比率が3分の1以上であること
が条件です。

 こういった特徴は任意団体である「ワーカーズ・コレクティブ」との類似性が高く、実際、企業組合の法コレクティブも多い。

■認可法人だから各種の支援が充実

企業組合の特徴:組合員の議決権や選挙権が平等であること。
        出資額の多い少ないにかかわらず、組合員であれば、誰もが同等の権利を有し、運営方針や勤労条件、人事などに対して、自由に発言することが認められていること。

株式会社などの場合、所有する株式の数(出資額)がものをいうのは周知のとおり。

 また、企業組合も会社やLLPと同様、最低資本金規制が存在しません。

発起人自らが、事業展開に適していると判断する出資金額で設立することが可能なのです。

ただし、企業組合は設立に際して都道府県知事などから許可を受ける必要があり、実施しようとしている事業に照らして、出資額が過少だと許可行政庁から判断されれば、設立が認められないこともあります。
なので、設立許可申請にあたっては、事前に、企業組合など各種組合法人の設立・運営を支援する「中小企業団体中央会」に相談することをおすすめします。

 企業組合のその他のメリット:
 ・出資者であり、勤労者であるという立場が、そのまま両方生きてくる点。
 ・出資者としては、組合が利益を出せば、配当などのかたちで、利益分配を受けることができます。
  この点は、利益分配を禁じているNPO法人などと異なる点です。
 ・勤労者としては、健康保険や年金保険に一般の従業員同様に加入することができ、理事長や役員に就任しなければ、労災保険や雇用保険にも加入することが可能。←この点は、個人事業主などと比べて有利な保障といえるでしょう。

 なお、税制に関しては、大筋で会社と同様ですが、一部、印紙税が非課税になるなどの優遇措置もあります

詳細はこちら埼玉会社設立センター
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所 株式会社福野会計

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ